商店街活性化支援事業

市川市は、商店会等が実施する商店街及び地域の振興発展のための事業に対して補助金を交付しています。

基本情報

実施機関 千葉県市川市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月5日(水)〜
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県市川市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象団体
補助対象団体は以下のとおりです。
1.市内の商店街振興組合
2.市内の商店会 ※商店会員数は、5 以上とする
3.市内の中小企業等協同組合
4.市内において商店街活性化に取り組む団体
5.複数の市内商店会等による実行委員会等
補助要件
1 団体の構成員の過半数は、市内事業者であること
2 団体の構成員数は、5 以上であること
※構成員は、個人事業者及び法人とする。ただし、法人については、社会福祉法人を除く。
3 会則、規則及び名簿を備えていること
4 財産の管理を適正に行っている(行う)こと
5 商店街の活性化に資する活動を行うこと
6 市内商店街にて事業を行うこと
7 事業実施する商店街に商店会が組織されている場合、その商店会から「後援」を受けること
補助対象事業
1.活性化事業
補助対象団体等が実施する集客力を高めるためのイベント事業若しくは販売促進事業又はこれらに類する活性化を図るための事業
2.照明サービス事業
補助対象団体等が所有する街路灯又はアーケードの電灯による照明サービスを行う事業
3.駐車場サービス事業
補助対象団体等が顧客等の利用に供するために行う駐車場を確保するための事業
4.共同施設事業
補助対象団体等が、街路灯、アーチ、アーケード、サインポール等、修景施設の新設、修繕、撤去又は移設を行う事業
補助対象外事業
1 補助対象団体等の内部事務に関する事業
2 補助対象団体等の親睦を主たる目的とする事業
3 事業業目的が宗教的意義又は政治的意義をもち、その効果が宗教若しくは政治に対する援助、助長、促進等又は圧迫、干渉等になる事業
4 その他市長が適当でないと認める事業

対象費用

補助率・補助額
補助金額
1.活性化事業
・単独で行う場合 補助対象経費の総額に1/2を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
・共同で行う場合 1年度当たりの補助対象経費の総額に3/10を乗じて得た額
         (当該額が55万円を超えるときは、55万円)に、当該補助対象団体を
         構成する団体等の数に1万円を乗じて得た額を加算して得た額
2.照明サービス事業
 ・街路灯による照明サービスを行う事業
  電気料 当該年度の4月1日において当該補助対象団体等が所有する市内に存する街路灯に係る当該年度内に要した電気料の合計額とし、当該街路灯の数に5千円乗じて得た額を限度とする。
  電球の交換等に係る経費 当該年度の4月1日において市内に存する街路灯1基につき500 円
 ・電灯による照明サービスを行う事業
  電気料 当該補助対象団体等が所有する市内に存する電灯に係る当該年度に要した電気料の合計額に1/2を乗じて得た額とし、53万円を限度とする。
3.駐車場サービス事業
 駐車場を確保するために要した賃借料等の費用に1/3のを乗じて得た額(当該額が補助対象団体等の負担額を超えるときは、当該負担額)とし、30万円を限度とする
4.共同施設事業
 ・共同施設の新設に係る事業
  街路灯 設置に要した費用に2/3を乗じて得た額とし、1基につき16万円を限度とする。
  アーチ 設置に要した費用に2/3を乗じて得た額とし、1基につき100万円を限度とする。
  アーケード 設置に要した費用に1/2を乗じて得た額とし、アーケードの施工面積1平方メートルにつき、5万円を限度とする。
  サインポール等 設置に要した費用に2/3を乗じて得た額とし、1基につき100万円を限度とする。
  修景施設 設置に要した費用に1/2を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。
 ・共同施設の修繕に係る事業
  街路灯 修繕に要した費用(LED灯への改修に要した費用を除く。)に1/2を乗じて得た額とし、1基につき4万円を限度とする。
  LED灯への改修に要した費用に2/3を乗じて得た額とし、1基につき5万円を限度とする。
  アーチ 修繕に要した費用に1/2を乗じて得た額とし、1基につき50万円を限度とする。
  アーケード 修繕に要した費用に1/2を乗じて得た額
  サインポ ー ル等 修繕に要した費用に2/3を乗じて得た額とし、1基につき15万円を限度とする。
  修景施設 修繕に要した費用に1/2を乗じて得た額とし、50 万円を限度とする。
 ・共同施設の撤去又は移設に係る事業
  街路灯 撤去又は移設に要した費用に1/2を乗じて得た額とし、1基につき4万円を限度とする。
  サインポール等 撤去又は移設に要した費用に2/3を乗じて得た額とし、1基につき4万円を限度とする。
 ・共同施設の管理に係る事業
  街路灯等の電球の交換等に係る経費 補助対象経費の総額に2分の1を乗じた額とし、1 基につき2万円を限度とする。
備考 当該年度の 4 月 2 日以降に街路灯の設置基数が 3 基以上増減した場合の街路灯による照明サービスを行う事業に係る補助金の額は、この表の規定にかかわらず、増減した基数、増減した時期等を勘案して市長が別に定める方法により算出した額とします。
補助金額の特例
補助対象団体等が共同で補助対象事業「活性化事業」を 3 年度以上継続して行うこととしている
場合の補助率及び補助上限額は以下のとおりです。
①補助率:1/2
②補助上限額:100 万円 ※当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
③期間:当該補助対象事業を開始した年度から起算して 3 年目の年度までの間に限ります。
補助対象団体等が台風、降雹その他天災による被害を受けた場合における修繕事業に関する補助率
及び補助上限額は以下のとおりです。
①補助率:2/3 ※従来の補助率:1/2
②補助上限額:6 万円/基 ※従来の補助上限額:2 万円/基
③対象となる共同施設:街路灯
④備考:補助金の交付申請時、交付申請書等と併せて「被災家屋等証明書」を提出すること。

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