がんばる商店支援事業補助金

産業の振興及び活性化を図るため、市内で新たに取り組む意欲的且つ継続性のある事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

基本情報

実施機関 茨城県鉾田市
上限金額 20万円
公募期間 2022年8月9日(火)〜
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県鉾田市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助の対象となる方
 以下に掲げるいずれかの要件を満たすものとします。
1.新たに市内おいて創業しようとする方または創業後3年以内の方(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く。)
2.市に住民登録をしている個人で、市内において営業している方
3.市に法人開設届を提出している法人(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く)
4.市内において、商業等店舗が概ね5店舗以上近接し商業集積を形成している地域の団体等(法人の有無は問わない)
5.市内中小企業者により組織された団体等で、活動拠点を市内に有する団体等
6.商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
7.前各号に掲げるもののほか市長が特に産業等の振興及び活性化に寄与すると認める者及び団体等
※上記に該当する方・団体等であっても、下記に該当する場合は対象となりません
1.市税及び市民法人税を滞納している方(納税義務のない任意の団体等においては、その団体等の代表とする)
2.宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている方
3.鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当する方
4.暴排条例第2条第1号及び第2号に規定とする方と社会的に非難されるべき関係を有する方
5.法人でその役員(団体等においては、その団体等を構成する者とする。)のうちに暴排条例第2条第2号または第3号に該当する方がいる方
6.他の類似する補助金等の交付を受けている者又は鉾田市がんばる商店支援事業補助金交付要綱(平成26年3月20日告示第25号、平成27年5月12日告示第62号、平成28年4月13日告示第55号及び平成29年5月24日告示第64号)に基づく補助金の交付を受けた者(ただし、別表第1に定める補助対象事業のうち新型コロナ対応事業については,この限りではないが、同一年度内における申請額の合算は本交付要綱に定める補助金額の上限を超えることはできないものとする 。)
7.前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認める者
補助の対象となる事業
補助の対象となる事業は、補助対象者が新たに取り組む意欲的かつ継続性のある下記の6事業です
1.創業事業
2.販売促進事業
3.商店商品魅力向上事業
4.調査研究事業
5.その他、市長が産業等の振興及び活性化を図る上で、効果があると認められる事業
※新たに取り組むとは、既に他の事業者が取り組んできた内容であっても、申請する者にとって新たな取り組みであればその用件を満たすものとします。

対象費用

補助率・補助額
補助率と補助金の額
補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
補助金:上限20万円

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