小規模事業者設備投資助成金

市内で事業を営む小規模事業者が生産性の向上のために行う、新たな設備等への投資に対する助成を行います。
インボイス対応にも活用可能です!

基本情報

実施機関 神奈川県横浜市
上限金額 10万円
公募期間 2023年6月1日(木)〜9月29日(金)
対象者 企業
業種 サービス業, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県横浜市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
助成対象者の主な要件
〇事業所、営業所等が横浜市内にある小規模事業者※1であること。
〇申請日時点で創業から12月を経過していること。
〇以下の助成金の交付を受けていないこと。
ア 小規模事業者設備投資助成金(令和2、3、4年度)
イ 小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】(令和2、3年度)
ウ 小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金(令和4年度)
※申請は1事業者につき、1申請までです。なお、別法人、別事業でも、代表者及び住所が同一の場合、いずれか1申請のみ可能です。
※その他の要件についても必ず募集案内を確認ください。
※1小規模事業者とは
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者として、常時使用する従業員※2(役員を除く)の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の個人事業主を含む事業者をいう。ただし、次のア~ウのいずれかに該当する場合は除く。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の適用を受けた飲食店(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのないものを除く。)及び第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業
イ みなし大企業
ウ 政治活動及び宗教活動を行う団体
※2常時使用する従業員とは
事業に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く。
ア 会社役員
イ 個人事業主及びその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族をいう。)
ウ 日々雇い入れられている者
エ 2カ月以内の期間を定めて使用されている者
オ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用されている者
カ 試用期間中の者
助成対象となる設備投資の主な要件
事業の用に直接供される、機械装置、工具器具備品、ソフトウェア又は建物附属設備等であって次の要件を満たしているもの。
(1) 生産性※の向上が見込まれる設備投資であって、業務上で用いるもの。
(2) 原則横浜市内に住所を置く事業所からの購入であり、それが確認できること。
(3) 交付決定通知日以降に契約(購入・発注)したものであること。
(4) 1事業者1申請、購入品の品目が3品目以内であること。
(5) 横浜市内の事業所、営業所等に設置すること。
(6) 同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと。
※生産性とは以下の計算式で算出できる値(労働生産性)とする。
生産性= (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
*事業を営んでいない個人からの購入は対象外
*パソコン・タブレット及び関連機器等は助成対象のソフトウェアの利用に供するために購入し、併せて申請する場合のみ対象
(必ず申請前に募集案内を確認してください)

対象費用

補助率・補助額
助成率・助成限度額
対象経費の 1/2 (助成限度額10万円)
対象となる設備投資(例)
● 最新の機械を購入し、生産性向上を図る
● 会計ソフトを購入し、帳簿作成を電子化して業務時間を削減する
● POS レジを導入し、販売分析を行い販売戦略・新規商品開発に活かし売上の向上につなげる
● 3DCAD ソフトを購入し、紙で行っていた製図を電子化し、業務時間を削減する
● 電子契約システムを導入し契約に係る事務処理費用・事務時間を削減する
(注)サブスクリプションのソフトウェア(クラウドサービス含む)の場合、1年分の使用料を一括で支払う場合のみ助成対象です。月額払いや半年払いの場合助成対象外です。1年以上の使用料を一括で支払う場合は、1年分の使用料を按分し、計上してください。

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