新事業創出支援融資(創造的産業支援資金)

仙台市の中小企業融資制度の申し込みにあたっては、おおむね次のような条件が必要となります。制度毎に条件が異なりますので、詳しくはそれぞれの資金別の解説ペ-ジで確認をお願いします。
新製品、新技術の研究開発・事業化や新たなサービス、需要の開拓を予定している方が対象です。

基本情報

実施機関 宮城県仙台市
上限金額 3000万円
公募期間 2023年4月7日(金)〜
対象者 企業
業種 飲食業, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県仙台市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申込人の資格
融資の申し込みについては、下記の基本的要件を満たすことが必要です。また、制度によっては、一部異なる場合もあります。詳しくはそれぞれの融資別の解説ページでご確認ください。
(1)中小企業者であること
(2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること
(3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと
(4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること
(5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること
(6)市税を滞納していないこと
(7)融資(信用保証)対象業種であること
(8)その他
(1)中小企業者であること
融資の申し込みができる中小企業者とは、常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが、次に該当している方をいいます。(中小企業基本法第2条、中小企業信用保険法第2条第1項第1号)
(2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること
(3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと
個人、法人とも営業実態で判断します。なお、仙台市以外の市町村(県内)に居住(届出等)している個人の方は、主たる事業所又は店舗が仙台市内にあることが必要です。
※新事業創出支援融資制度は、本市の区域内に事務所又は店舗を有する予定のあることを含みます。
(4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること
登記事項証明書により確認します。
(5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること
住民票(外国人の場合は、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書)により確認します。
(6)市税を滞納していないこと
市税を滞納していないことが融資の条件となります。滞納の有無は、各区役所、総合支所の納税担当課で発行する「市税の滞納がないことの証明書」により確認します。
(7)融資(信用保証)対象業種であること
事業協同組合等は、定款に定める資格事業が遊興娯楽業、飲食業(大衆食堂は除きます。)、仲介業、質屋業又は金融業の場合、融資の対象となりません。
融資(信用保証)対象業種について、不明な点があれば、地域産業支援課又は宮城県信用保証協会までお問い合わせください。
(8)その他(次に掲げるいずれにも該当しないこと)
ア.宮城県信用保証協会又は他の保証協会で代位弁済中の場合
イ.宮城県信用保証協会又は他の保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担している場合
ウ.金融機関の取引停止処分を受けている場合並びに手形及び小切手について不渡りがある場合
エ.反社会的勢力及びその共生者
ノウハウ又は技術などをもとにして、新製品、新技術の研究開発や事業化を図ること
・仙台市又は仙台市内の起業支援団体等が主催するビジネスプランコンテスト等の受賞者で、受賞した事業により市内で事業化を図る方
・特許法(昭和34年法律第121号)第66条第1項による特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第1項による登録(同法第12条に規定する実用新案技術評価において、6(特に関連する先行技術文献を発見できない。)の評価を受けている方に限ります。)、
意匠法(昭和34年法律第125号)第20条第1項による登録を有し、これらを活用して商品等の生産・販売等を行おうとする方。ただし、創業してから5年以内の方に限ります。
※この場合においては、公的研究機関等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは国若しくは地方公共団体の設置する研究機関又は国若しくは地方公共団体が出資する民法第34条に規定する公益団体若しくはその他市長が特に認める団体をいいます。)若しくは産学連携支援機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第12条第1項の規定に基づく認定事業者その他市長が特に認める団体をいいます。)又は他人から特許権等の供与を受けて行った技術等を活かして事業を行う場合も対象とします。
・宮城県信用保証協会の新事業認定審査会の認定を受けて事業を行う方
・国又は地方公共団体の技術開発についての補助金の交付を受けて開発した技術を利用して事業を行う方
・国立試験研究機関、公設試験研究機関又はこれらの機関に準じる公的機関等により技術若しくはノウハウ等の面で新規性を有する旨の確認を得た事業を行う方、表彰若しくは著しい改善があったとして推薦を受けて事業を行う方又は技術移転を受けて事業を行う方
・その他市長が特に認めた方

対象費用

補助率・補助額
融資条件
資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件
資金使途:運転資金又は設備資金
融資限度額:3,000万円
融資利率:年1.0%
融資期間
運転資金 7年以内(据置期間2年以内)
設備資金 10年以内(据置期間2年以内)

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