新事業創出支援融資(起業家支援資金)

新たに創業する方や創業後5年を経過していない方が対象です。

基本情報

実施機関 宮城県仙台市
上限金額 3500万円
公募期間 2023年4月7日(金)〜
対象者 企業
業種 飲食業, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県仙台市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
.申込人の資格
融資の申し込みについては、下記の基本的要件を満たすことが必要です。また、制度によっては、一部異なる場合もあります。
詳しくはそれぞれの融資別の解説ページでご確認ください。
(1)中小企業者であること
(2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること
(3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと
(4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること
(5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること
(6)市税を滞納していないこと
(7)融資(信用保証)対象業種であること
(8)その他
(1)中小企業者であること
融資の申し込みができる中小企業者とは、常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが、次に該当している方をいいます。(中小企業基本法第2条、中小企業信用保険法第2条第1項第1号)
(2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること
(3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと
個人、法人とも営業実態で判断します。なお、仙台市以外の市町村(県内)に居住(届出等)している個人の方は、主たる事業所又は店舗が仙台市内にあることが必要です。
※新事業創出支援融資制度は、本市の区域内に事務所又は店舗を有する予定のあることを含みます。
(4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること
登記事項証明書により確認します。
(5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること
住民票(外国人の場合は、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書)により確認します。
(6)市税を滞納していないこと
市税を滞納していないことが融資の条件となります。滞納の有無は、各区役所、総合支所の納税担当課で発行する「市税の滞納がないことの証明書」により確認します。
(7)融資(信用保証)対象業種であること
事業協同組合等は、定款に定める資格事業が遊興娯楽業、飲食業(大衆食堂は除きます。)、仲介業、質屋業又は金融業の場合、融資の対象となりません。
融資(信用保証)対象業種について、不明な点があれば、地域産業支援課又は宮城県信用保証協会までお問い合わせください。
(8)その他(次に掲げるいずれにも該当しないこと)
ア.宮城県信用保証協会又は他の保証協会で代位弁済中の場合
イ.宮城県信用保証協会又は他の保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担している場合
ウ.金融機関の取引停止処分を受けている場合並びに手形及び小切手について不渡りがある場合
エ.反社会的勢力及びその共生者
スタートアップ創出促進保証の対象となる者
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが条件となります。
創業を行おうとする者
1.事業を営んでいない個人が、2ヵ月以内(ただし,市町村の創業支援計画に定める認定特定創業支援等事業の支援を受け、市町村の証明を受けた場合は6ヵ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること。
2.会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、事業を開始する具体的計画を有すること。
創業後5年を経過していない方
1.事業を営んでいない個人により設立された会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
2.会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
3.事業を営んでいない個人が開始した事業の全部又は一部を、当該個人が新たに設立した会社に譲渡により承継させる場合であって、当該個人が事業を開始した日から5年を経過していないこと。

対象費用

補助率・補助額
資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件
資金使途:運転資金又は設備資金
融資限度額:3,500万円
融資利率:年1.0%
融資期間:運転資金・設備資金 10年以内(据置期間1年以内)
※スタートアップ創出促進保証の場合、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は3年以内の据置期間を設けることが可能です。

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