いしかわ移住支援事業

石川県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区に5年以上在住もしくは通勤された後、石川県内へUIターンし、移住支援金対象法人に就業された方などに移住支援金を支給します。

基本情報

実施機関 石川県
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月17日(月)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 石川県
対象地域 石川県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
いしかわ移住支援事業(対象要件)2023年4月1日以降に転入された方に適用
・①に定める要件を満たす者のうち、②、③、④又は⑤のいずれかの要件を満たす就職やテレワーク、起業等をした者が、移住支援金の対象となります。
・①に定める要件を満たす者のうち、②、③、④又は⑤のいずれかの要件を満たす就職やテレワーク、起業等をした者の申請に基づき、⑥を満たす場合にあっては 100 万円、単身の場合にあっては 60 万円の移住支援金が支給されます。
なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は 18 歳未満の者一人につき 100 万円を加算されます。
①移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項のうち、少なくとも a と b の両方に該当すること。
a.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内 への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者 としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b.住民票を移す直前に、連続して 1 年以上、東京 23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤をしていたこと。
(ただし、東京 23 区内への通勤の期間については、住民票を移す 3 か月前までを当該 1 年の起算点とすることができる。)
c.ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a.石川県内の市町に転入(住民票の移動)したこと。
b.移住支援金の申請時において、転入後 3 か月以上 1 年以内であること。
c.転入先の市町に、移住支援金の申請日から 5 年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c.その他石川県もしくは県内市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
②就職に関する要件
(1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象として、いしかわ移住支援事業マッチングサイト(以下、「マッチングサイト」)に掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して 3 か月以上在職していること。
(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から 5 年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)プロフェショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立ち上げ・販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職、生産管理職)に就業すること。
(ウ)就業者にとって 3 親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して 3 か月以上在職していること。
(オ)当該法人に、移住支援金の申請日から 5 年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(キ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
③テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
④本事業における関係人口に関する要件
移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住先の市町において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(イ)対象範囲の明確化に当たっては、石川県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画
の付属資料として添付していること。
⑤起業に関する要件
第 6 に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、当該交付決定日から 1 年以内であること。
⑥世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む 2 人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む 2 人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む 2 人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後 3 か月以上 1 年以内であること。
(エ)申請者を含む 2 人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

対象費用

補助率・補助額
支給額
・世帯の場合:100万円
※世帯は18歳未満の子1人につき100万円加算(加算は令和5年4月1日以降転入の方対象)
・単身の場合:60万円

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