オミクロン株対応分散対策強化協力金

【事業復活支援金や他の応援金等との重複申請可能です】
新型コロナウイルス感染症対策として3密対策を推進している事業者が、オミクロン株の特性を踏まえ、3密対策を強化するために実施する人数制限や来店客のピークを分散するなどの取組みを支援し、感染対策と経済活動の両立を図るものです。

基本情報

実施機関 愛媛県
上限金額 5万円
公募期間 2022年2月1日(火)〜3月31日(木)
対象者 企業
業種 卸売・小売業, サービス業, その他, 宿泊・旅館業, 建設・不動産業
都道府県 愛媛県
対象地域 愛媛県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象者
県内に本社・本店を有する中小企業者のうち、対面営業を主とする者であって、主たる業種が以下に該当する事業者
・小売業(無店舗小売業、通信販売、訪問販売、自動販売機による小売業は除く)
・不動産業、物品賃貸業
・宿泊業
・洗濯・理容・美容・浴場業
・旅行業
・冠婚葬祭業
・映画館、スポーツ施設提供業
・学習塾、教養・技能教授業
・療術業(あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所)
※「主たる業種」・・・複数の業種にまたがって事業を行っている場合は、そのうち主要な活動(利益や売上高などの最も大きいもの)が「主たる業種」となります。
 (例)小売店と飲食店を経営している。⇒利益や売上高を比較し、小売店の方が大きい場合は、主たる業種は小売業となります。
※「主たる業種」が対象業種であっても、「愛顔の安心飲食店認証制度」において認証店となっている店舗における感染対策は、本協力金の対象外です。
 (例)主たる業種が小売業であるが、その小売店内の一角にカフェを併設し、認証店となっている。⇒本協力金の対象外です。
【対象外】
 1.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等)
 2.県税に未納があるもの
 3.売り場面積が1,000平方メートルを超える小売店
 4.全国チェーンの直営店舗
 5.みなし大企業
 6.上記のほか、本協力金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

対象要件
(1)申請時点で営業実態がある事業者が、オミクロン株の特性を踏まえて、令和4年1月12日以降に、さらなる感染対策等に取り組んでおり、申請時点において継続していること。取組内容は下記から選択することとし、取組みの実績が確認できる証拠書類を提出すること。
(2)令和4年1月または2月の売上が前年同月から5%以上減少していること。
  ※令和3年1月以降に開業・創業したものは、令和4年1月または2月の売上が令和3年開業月~12月までの平均額から5%以上減少していること。 
(3)本協力金支給決定時に県から送付されるポスター(感染対策が強化された店舗であることが記されたポスター)の掲示に同意すること。

対象費用

補助率・補助額
支給額
1事業者あたり5万円(1回限り)

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