一宮市市民活動サポート補助金(スタート支援部門・若者支援部門)

一宮市市民活動サポート補助金は、市民活動団体が行う公益的な社会貢献活動に必要な経費の一部を補助することで、多様化する地域社会の課題解決に向けた活動を推進することを目的としています。
この補助金は、団体の初期活動を支援する「スタート支援部門」、新たな担い手を育成する「若者支援部門」、団体の拡充期に段階的補助で自立に向けて支援する「ステップアップ部門」、団体の成熟期に他の助成金獲得を目指す「助成金チャレンジ部門」の4部門で構成されています。各部門とも、規定の補助回数が終了したら、次の部門に進みます。

基本情報

実施機関 愛知県一宮市
上限金額 10万円
公募期間 2023年5月29日(月)〜6月16日(金)
対象者 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県一宮市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象団体
次の条件を全て満たす市民活動団体が対象となります。条件を満たしていれば、法人化の有無は問いません。
なお、下記条件は令和5年4月1日を基準日として判断します。
(1)スタート支援部門は新規又は設立後2年未満の団体、若者支援部門は概ね30歳未満の者で構成された団体(注1)
(2)一宮市内に事務所を有し、かつ、現に継続的な市民活動(注2)を行い、又は今後行う予定のある団体
(3)規約その他これに類するものを有している団体
(4)法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体
(5)公序良俗に反する活動をしていない団体
(6)宗教的活動又は政治的活動をしていない団体
(7)5人以上の会員で構成されている団体
(注1)「概ね30歳未満の者で構成された団体」とは、団体の構成員のうち30歳未満の者が8割以上を占める団体のことをいいます。
(注2)「市民活動」とは、市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動をいいます。
※町内会や老人クラブは、公益ではなく共益活動を行う団体のため対象となりません。
対象事業
令和5年7月1日(土)から令和6年1月31日(水)の間に行われる事業で、1団体につき1事業のみ申請することができます。また、次の条件を全て満たすものが対象となります。
(1)特定非営利活動促進法別表に掲げる活動に係る分野その他の社会貢献に係る分野のものであること。
(2)営利を目的としないものであること。
(3)一宮市内で実施し、主として市民を対象とするものであること。
(4)当該市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていないこと。(一宮市地域づくり協議会からの交付金を含む)
① 保健、医療又は福祉の増進を図る事業
② 社会教育の推進を図る事業
③ まちづくりの推進を図る事業
④ 観光の振興を図る事業
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
⑦ 環境の保全を図る事業
⑧ 災害救援事業
⑨ 地域安全事業
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る事業
⑪ 国際協力を行う事業
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
⑬ 子どもの健全育成を図る事業
⑭ 情報化社会の発展を図る事業
⑮ 科学技術の振興を図る事業
⑯ 経済活動の活性化を図る事業
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
⑱ 消費者の保護を図る事業
⑲ ①~⑱の事業を行う団体の運営又は活動に対する連絡、助言又は援助を行う事業
⑳ 上記①~⑲に掲げる事業に準ずるとして愛知県の条例で定める事業

対象費用

補助率・補助額
補助金額及び補助回数
・補助金の額は、対象経費に補助率を乗じて算出しますが、両部門とも10万円が上限です。
スタート支援部門・・・対象経費× 9/10(千円未満切り捨て)
若者支援部門・・・・・対象経費×10/10( 〃 )
・補助を受けることができる回数は、スタート支援部門は1回限り、若者支援部門は3回までです。なお、申請できる事業は1団体1事業のみで、若者支援部門の3回の補助は同一事業を補助対象とします。
このため、複数の事業を実施している団体は、申請初年度に補助を受けようとする事業を精査してから申請してください。
(A事業で補助を受けた後、別の年に実施するB事業で補助を受けることはできません)
・活動初期に対する補助のため、別の年であっても同じ団体がスタート支援部門と若者支援部門の両方で補助を受けることはできません。
規定の補助回数が終了した後はステップアップ部門での申請になります。
※既存団体から派生した団体は、新規又は設立後2年以内であっても、スタート支援部門の対象となりません。
スタート支援部門はこれから市民活動を始める団体の初期活動への補助です。
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりで、対象年度内に支払った領収書のあるものです。なお領収書は宛名が団体名であるものに限ります。
報 償 費 :講師・専門家等への謝礼
旅 費:交通費、通行料、宿泊費 など
自動車のガソリン代については走行距離数に20円/㎞を乗じた金額
印刷製本消耗品費
チラシ・ポスター等の印刷代、文具等の消耗品 など
食 糧 費
外部講師の食事・お茶代(1人1,500円(税込)が対象経費の上限)
(団体構成員が講師となる場合は補助対象外)
通 信 費手 数 料:切手等の郵便料、ボランティア保険等の保険料、振込手数料 など
(パトロール専用車の自動車保険は現在の保険証書の写しを添付すること)
備品費: 申請事業に必要不可欠な備品に限る
人件費: 申請事業に必要不可欠な人件費(1,000円/時間が対象経費の上限)
使用料賃 借 料:会場使用料、車両・機器等のレンタル料 など
その他 :上記以外の経費で市長が対象と認めるもの
対象外経費
<予算として計上できないものの例>
・事業と関係ない経費
・団体の管理運営費(事務所賃借料・光熱水費・電話料金・団体のウェブサイト管理費等)
・他事業や団体の管理運営費との按分費用
・領収書が無い経費
・アルコール類など社会通念上、公金で支払うことが不適切な経費 など
<予算として計上できるが、補助対象額として認められないものの例>
・外部講師以外に提供される食糧費(例:団体構成員の食事代)
・祭り等で提供される飲食の食材費や金魚すくい等の体験活動にかかる費用
・参加賞等一律に配布される物品の費用
・人件費のうち次にかかわるもの(地域清掃活動における当日清掃活動、施設慰問活動における当日慰問活動、祭りにおける当日運営や会場設営)
・会場使用料のキャンセル料 など
採択件数
スタート支援部門は最大で10件、若者支援部門は最大で5件の採択を予定しています。

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