広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費等補助金

本補助金は,廃棄物の埋立抑制並びに排出抑制,減量化,リサイクルに資する施設を新設,増設する事業又は研究開発を行うことにより,リサイクル技術の実用化やリサイクル施設の普及を図り,地域における資源循環型社会を目指した総合的な環境調和型資源循環システムを構築することを目的としております。

基本情報

実施機関 広島県
上限金額
公募期間 2023年4月14日(金)〜5月26日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 広島県
対象地域 広島県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象施設
次の要件(1)~(7)のすべてに該当する施設とする。
(1)県内での産業廃棄物の埋立抑制に資するものであること。
(2)県内での産業廃棄物の排出抑制,減量化又は循環資源の循環的な利用の促進に資するものであること。
(3)計画取扱廃棄物量のうち,広島県内で排出された廃棄物が 1/2 以上(重量)を占めるものであること。
(4)新たに設置又は改造するものであること。
(5)使用に伴い発生する環境負荷について,その低減のための十分な配慮がなされているものであること。
(6)目的を同じにする他の補助制度の対象施設でないこと。
(7)次の施設の区分に応じ,①及び②を満たす施設であること。
補助対象研究
次の要件の(1)~(5)のすべてに該当する研究開発とする。
(1)県内に本社又は排出事業場を有する企業者,又は構成員の2分の1以上が県内に本社又は排出事業場を有する企業者である2者以上で構成する任意のグループが行うものであること。
(2)県内での産業廃棄物の埋立抑制,排出抑制,減量化又はリサイクルの促進に資するものであること。
(3)研究開発及び事業化計画の実施により,県内において新産業又は新事業を創出し,県内産業の活性化に資するものであること。
(4)研究開発の内容が既に他において完成されたテーマでないこと。
(5)目的を同じにする他の補助制度の対象研究でないこと。

対象費用

補助率・補助額
補助率,補助上限額及び補助対象経費下限額
〇施設整備
・廃棄物排出抑制施設
ア)廃プラスチック類,がれき類鉱さいに係る施設の整備
1/2以内
【注】計画取扱廃棄物量のうち,当該廃棄物が1/2以上(重量)を占める場合のみ適用となります。
イ)その他の廃棄物に係る施設の 整備
1/3以内
・廃棄物リサイクル施設
びんごエコタウンモデル地区(福山市箕沖地区)内での施設整備については,それぞれの補助率に5%加算します。
・補助上限額
ア)2億円
AI 等デジタル技術を活用する施設※の整備は3億円
イ)1億円
・廃棄物リサイクル施設
補助対象経費下限額:1,500万円
・資源循環促進施設 1/3以内 補助対象経費下限額:1,500 万円
・研究開発 2/3以内 補助上限額:2,000 万円 補助対象経費下限額:750 万円
補助対象経費
本補助事業の実施に当たっては,特別会計等,本来業務と別に区分けした経理を行い,他の経費と明確に区分できるよう配慮し,支出証拠書類により金額が確認できるもののみ,補助対象経費とします。
なお,補助対象経費は,次表の経費区分の内容に該当し,本県から交付決定通知を得た額のみとなります。
また,補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費は,補助対象外となります。

(注1)次に掲げるものは補助対象経費になりません。
○施設の敷地となる土地の取得,賃貸,造成及び補償
○土地及び建物・構築物,基礎(杭基礎,底盤等),道路等の建築土木に係るもの
○他用途への使用や転用が容易な機械装置,工具器具
(車両,バックホウ等の建設機械,汎用性が著しく高い工作機械・電子計算機器など)
○研究開発終了後に生産活動に使用することが前提の機械装置,工具器具及び備品
○消費税及び地方消費税相当分,振込手数料
○中古品や他から転用したもの
(注2)費用の算定については,平成 17 年4月 11 日付け環廃対発 050411002 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知の別紙「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に準じます(施設整備のみ)。
(注 3)補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合,利益等排除の対象となります。
≪施設整備 補助対象経費≫
1 本工事費
施設整備の本工事に必要な費用
2 付帯工事費
施設整備に付帯する工事で,電気工事等,本工事に必要な最小限度のものに係る費用であって,知事に協議し承認を得た額(補助対象施設の電力を供給するために必要な太陽光発電施設の設置工事を含む。)。
3 調査費
工事の施工に直接必要な調査測量,試験及び設計等の費用
≪研究開発 補助対象経費≫
1 原材料費 原材料及び副材料の購入に要する経費
○在庫品使用の場合は,庫出日における社内標準単価に使用量を乗じて得た額
○製造の場合は製造原価
○購入の場合は,その購入価格
○補助事業の終了によって主要原材料及び消耗品の残を生じ再び戻されるものは除外し,作業屑は除外しない(原材料については,使用したもののみが補助対象となりますで,受払簿を整備,保管してください。)。
2 構築物費 構築物の購入,建造,改良,据付,借用又は修繕に要する経費
○当該研究開発に必要な構築物の購入又は自社建造,改良,修繕に係る鋼材等の購入に要する経費なお,「構築物」は,当該研究開発に際し必要不可欠で,補助の対象として適切なプレハブ等の簡易なものに限る。
○当該研究開発に必要な構築物を外注により建造,改良,据付け,修繕をさせた場合,これに要する経費
○当該研究開発に必要な構築物を借上した場合,支払われる経費
3 機械装置,
工具器具費
研究開発に必要な機械装置又は工具器具の購入,試作,改良,据付,借用又は修繕に要する経費
○自社による製造,改造,修繕又は据付の場合は,製造原価又はそれに要した価格
○購入の場合は,その購入価格
○借用の場合は,賃借料
4 外注委託費 研究開発に必要な機械装置の設計,加工,部品の作成・組立,試料の製造・分析等の外注経費
(注)実質的に研究開発の大部分を外注委託すると判断される場合には,補助事業者の要件に該当しないとみなします(5に該当する経費を除きます。)。
5 産学等連
携費
大学等研究機関との連携に要する経費
○研究開発事業実施者が大学等研究機関と契約を締結して行う共同研究・委託(受託)研究・技術指導などに要する経費
〇産学等連携費の計は,補助対象経費の2分の1を限度とします。
(注1) 大学等研究機関とは,大学,短期大学及び高等専門学校又は国公立試験研究機関及び試験研究に関する業務を行う独立行政法人をいいます。
(注2) 連携とは,研究開発事業実施者と大学等研究機関との間で締結する有償の契約(研究者個人を相手方とする契約は対象となりません。)に基づき行われる共同研究や委託(受託)研究,技術指導などをいいます。ただし,単に試験・分析のみを行う場合は含みません。研究に実質的に関与することが必要です。具体的には,県立総合技術研究所の場合においては,「広島県共同研究実施要綱」,「広島県受託研究実施要綱」,「広島県
立総合技術研究所技術指導事業実施要綱」による共同研究等が対象となります
6 技術指導受
入費
技術指導の受入及び産業財産権の導入に要する経費
○当該研究を行うに当たって外部からの技術指導を特に必要とする場合に技術者等に支払われる経費及び,産業財産権の導入が必要とされる場合に,所有権者等に支払われる経費(実施許諾料等)(5に該当する経費を除きます。)
7 直接人件費 研究開発に直接関与する研究開発職員等の直接作業時間に対する人件費
○給与支払明細書,法定福利費の利率等の根拠,就業規則,就業カレンダー(ある場合),タイムカード(ある場合),出勤簿等の証拠書類が必要になります。これらの書類が整備できる事業者の方のみが補助対象となります。
※人件費の対象となるもの
基本給,家族手当,住宅手当,管理職手当(技能職に対する手当を含む。),賞与,法定福利費(事業者負担分,ただし第二厚生基金等通常の基準より上乗せをする経費は除く。)
※人件費の対象とならないもの
通勤手当,退職金,福利厚生要素のある食事手当等
○研究開発職員等に係る人件費の1時間当たりの単価(以下「時間給」という。)は,各個人ごとに,補助金交付決定の日の属する県の会計年度における年間支払う人件費の総額(上記対象分)を年間労働時間数で除したもの
○労働時間数とは,補助事業者における就業規則等に定められた所定内労働時間数をいう。
○時間給については,当該会計年度に先立つ1年間の平均人件費を基礎として,給与の改定に対する予想などをして決定した予定時間給を使用することができる。
ただし,この場合,会計年度が終了したときには,改めて積算した時間給によって精算すること。
○所定外労働時間中における直接作業時間の時間給については,補助事業者の就業規則等に定める時間外勤務手当の時間単価と上記によって求めた時間給とを比較し,低い方の単価を用いる。
〇時間給額は 6,000 円を限度とする。
〇補助事業実施期間中の直接作業時間数が 360 時間未満の者を対象から除き,1,800 時間を超える者は 1,800 時間を限度とする。
〇直接人件費の計は,補助対象経費の 20%を限度とする。
8 諸経費 研究開発を行うために直接必要な旅費,文献購入費,光熱水料,法定検査・検定料等に必要な経費
○旅費については,社内旅費支給規程による出張旅費
○文献購入費については,購入価格
○光熱水料については,実際に要した経費の額

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