生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

国では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中企業の生産性革命の実現のため設備投資の支援することとしております。
本制度では、市町村が、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。その後本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

基本情報

実施機関 宮城県村田町
上限金額
公募期間 2023年5月7日(日)〜
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県村田町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
内容
労働生産性に関する目標:年平均3%の以上の向上すること。
先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
対象地区:村田町全域 ・対象業種・事業:全ての業種及び事業 ・導入促進基本計画期間:国が同意した日から3年間
先端設備等導入計画の計画期間:3年間・4年間・5年間
主な支援措置
固定資産税の課税免除
村田町では税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特定率は「0(ゼロ)」としました。
対象者 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち先端設備導入計画の認定を受けた者

対象費用

補助率・補助額
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万以上/6年以内)
・建築付属設備(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他 ・生産、販売活動等の用に直接供されているものであること
・中古資産でないこと

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