高松市高松中央商店街新規出店補助制度

高松中央商店街(兵庫町商店街・片原町西部商店街・片原町東部商店街・ライオン通商店街・丸亀町商店街・南新町商店街・常磐町商店街・田町商店街)の空き店舗率の改善、にぎわい創出を目的とした空き店舗(※)に出店する際の改装費などに係る経費を予算の範囲内で補助する制度です。
※…高松中央商店街の区域内において、かつて店舗として使用されていた物件で、現時点において店舗の用に供されておらず、未利用となっているものをいいます。

基本情報

実施機関 香川県高松市
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月10日(月)〜24年2月29日(木)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 香川県
対象地域 香川県高松市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助要件
(1)本補助金に係る実績報告書の提出時点において、新規に出店を予定する店舗が所在する地区(それぞれの商店街振興組合の定款に定められた区域になりますので、出店予定店舗が区域に含まれるかどうか、事前に御確認ください。)に係る商店街振興組合の組合員等であって、かつ、市や商店街振興組合等が実施する商店街活動その他の中心市街地活性化のための活動に積極的に参加する意思を有する者であること
(2)高松中央商店街内において営業をしている店舗(その閉店後6か月を経過しないものを含む。)を移転する者でないこと
(3)次に掲げる機関のいずれかにおいて経営相談を受けた者であること
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条に規定する認定経営革新等支援機関
イ 香川県よろず支援拠点
ウ 株式会社日本政策金融公庫
(4)高松市発注建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成19年6月1日施行)第2条第3号に規定する暴力団等に該当する者ではないこと
(5)市町村税に滞納がないこと
(6)当該店舗において、原則として週5日以上の営業を行う意思を有すること
(7)当該店舗において、開業後2年以上継続して営業を行う意思を有すること
(8)当該店舗において、風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業をいう。)を行う者ではないこと

対象費用

補助率・補助額
補助内容
○補助対象経費
新規に出店を予定している空き店舗の改装のための内装工事、外装工事及び設備設置工事(※1)を実施する際の経費(※2)
※1・・・・当該空き店舗と一体となるものではなく、容易に持ち運びが可能なじゅう器及び備品の購入並びにこれらの設置については、補助対象事業から除く。
※2・・・・消費税及び地方消費税を除く。
○補助率及び限度額
1.空き店舗率20パーセント以上の商店街に出店する場合
<補助率>補助対象経費の2分の1
<補助限度額>100万円
2.空き店舗率20パーセント未満の商店街に出店する場合
<補助率>補助対象経費の4分の1
<補助限度額>50万円
(補助対象経費の額に補助率を乗じて得た補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
◎本制度における「空き店舗率」の定義
申請書の提出日が属する年度の前年度に本市が実施した店舗立地動向調査における空き店舗率の平均値とする。
補助制度の特例
○適用要件: 補助金の申請時点において、年齢が40歳未満である申請者(個人及び法人の代表者)
○補助対象経費・補助率・補助限度額
●改装費
<補助率>補助対象経費の2分の1
<補助限度額>100万円
●宣伝広告費(※)
<補助限度額>20万円
※当該店舗の開店後3か月以内に開店についての宣伝を行う事業をいう。
例:宣伝のためのポスター・チラシ等の作成に要する経費、新聞・雑誌等への広告の掲載に要する経費、テレビ・ラジオでの宣伝に要する経費及びホームページの制作に要する経費。
○その他
本特例による補助金の交付を受けた場合、本補助金の交付を受けた後2年間は、原則として半年ごとに経営相談を受け、出店後経営相談報告書を提出する必要があります。

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