移住補助金制度(クリエイターを対象とした移住補助金)

鹿児島市では、本市の都市機能の集積を生かし、製品等の高付加価値化の促進や新たな価値を創造するクリエイティブ産業(注1)の振興を図るとともに産業集積を促進するため、首都圏等に集中しているクリエイティブ人材(注2)が本市へ移住した場合に、移住(注3)に要する経費に対して補助を行います。
(注1)「クリエイティブ産業」とは、デザインをはじめ、映像・ゲーム等のコンテンツ(メディアが記録・伝送し、人間が鑑賞するひとまとまりの情報)など、個人の創造性や技術、才能に由来する知的ノウハウを活用した商品・サービスを生産する産業を指します。
(注2)「クリエイティブ人材」とは、応募資格の(1)の表の対象業種に該当する事業を行っている者で、本市のクリエイティブ産業の振興に資する者を指します。
(注3)「移住」とは、鹿児島市外に直近1年以上居住した者が、定住する意思を持って鹿児島市内に居住することを指します。

基本情報

実施機関 鹿児島県鹿児島市
上限金額 10万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜24年3月8日(金)
対象者 企業
業種 情報通信業, その他
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県鹿児島市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募資格
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすもの(ただし、役員等が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員が、その経営を実質的に支配している法人の代表者等は対象者から除く。)とします。
(1)下記に掲げるクリエイター、プロデューサー(注6)又はディレクター(注7)とする。
対象業種 
 クリエイター:情報通信、映像・コンテンツ制作、デザイン、芸術
 プロデューサー又はディレクター:全業種
(注6)「プロデューサー」とは、映像・音楽・広告作品などの制作活動の予算調達や管理、制作全般を統括する者で、制作物の商業的な成否について責任を持つ者を指します。
(注7)「ディレクター」とは、制作物の作品としての質に責任を持つ者で、企画・立案・制作に関与して業務全般をつかさどる者を指します。
(2)次の⓵~⓷のいずれかに該当するもの。
⓵移住後に本市に主たる事業所を設ける個人事業者又は移住後に本市に主たる事業所を設ける法人の代表者で、いずれも常時使用する従業員の数が2名以下であること。ただし、情報通信業の場合は、常時使用する従業員の数は5名以下とします。
⓶本市に事業所のある個人事業者又は本市に事業所のある法人に、(1)に規定するクリエイター又はプロデューサー若しはディレクターとして就職する者
⓷(1)に規定するクリエイター又はプロデューサー若しくはディレクターとして首都圏等の企業に勤務する者で、本市においてテレワーク(注8)を行う者
(注8)テレワークとは、情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方で、働く場所によって「自宅利用型テレワーク(在宅勤務(注9))」、「モバイルワーク(注10)」、「施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務(注11))」の3つの形態を指します。
(注9)在宅勤務とは、勤務先には出勤しないで自宅を就業場所とする勤務形態で、勤務先とはパソコンとインターネット、電話、ファックスで連絡を取る働き方を指します。
(注10)モバイルワークとは、パソコンや携帯電話などを使い、移動中(交通機関の車内など)や顧客先、カフェなどを就業場所とする働き方を指します。
(注11)サテライトオフィス勤務とは、勤務先以外のオフィススペースや遠隔勤務用の施設を就業場所とし、パソコンなどを利用した働き方を指します。
(3)本市のクリエイティブ産業の振興に資する者であること。
(4)補助金交付決定日以降に移住及び事業所改修や設備投資に着手し、令和6年3月31日までに完了できる者であること。
(5)納期の到来している市税を完納していること。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

対象費用

補助率・補助額
補助額及び補助率
補助額
1件あたりの限度額は10万円
補助率
補助対象経費の金額の2分の1以内

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