先端設備等導入計画

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

基本情報

実施機関 長野県飯田市
上限金額
公募期間 2023年4月7日(金)〜
対象者 企業
業種 製造業, サービス業, その他, 漁業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 長野県
対象地域 長野県飯田市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
〇認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
【認定を受けられる中小企業者の規模】
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
業種分類            中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
             資金等の額又は出資の総額    常時使用する従業員の数
製造業その他          3億円以下           300人以下
卸売業             1億円以下           100人以下
小売業             5千万円以下          50人以下
サービス業           5千万円以下          100人以下 
ゴム製品製造業         3億円以下           900人以下
ソフトウェア業又は       3億円以下           300人以下 
情報処理サービス業
旅館業             5千万円以下          200人以下 
〇先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
・計画期間:計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること
・労働生産性の向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
※労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
・先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋
(注意)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。
・計画内容
基本方針及び本市の導入促進基本計画等に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
〇固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。
・対象者
対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等   ※認定経営革新等支援機関のサポートが必要
・対象設備
【減価償却資産の種類 (最低取得価格/販売開始時期/対象となる取得時期)】
1.機械装置 (160万円以上/10年以内)
2.測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内)
3.器具備品 (30万円以上/6年以内)
4.建物附属設備 (60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
5.構築物 (120万円以上/14年以内) 
6.事業用家屋 (120万円以上)
【適用条件】
・新築・新品で購入し、生産、販売活動やサービス提供の用に直接供される家屋・償却資産。
・(1~5)生産性の向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。
・(6のみ)家屋の内外に取得価額の合計が300万円以上の先端設備(工業会証明書が提出可能な設備)が設置されること
対象設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)  ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
変更点:構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外
減免割合
・原則 3年間:1/2
・一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間または5年間2/3

対象費用

補助率・補助額
固定資産税特例の新制度の概要
償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした2年間の特例措置が創設

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