町内集会施設等整備費補助金

住民相互の親睦を深め、福祉及び文化の向上を図るため、自治会活動の拠点となる町内集会施設(集会所等)等の整備(新築、改築、増築、改修等)に要する経費の一部を補助します。

(1)施設整備等事業
自治会活動の拠点となる町内集会施設(集会所等)等の整備(新築、改築、増築、改修 等) に要する経費の一部。

(2)地域対策事業
大胡地区、宮城地区、粕川地区及び富士見地区を除く地域の緊急的課題の解決に要する経費の一部。

基本情報

実施機関 群馬県前橋市
上限金額 600万円
公募期間 2023年3月30日(木)〜
対象者 団体
業種 その他
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県前橋市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
(1)施設整備等事業
補助事業者
自治会(市内の町若しくは丁目又は一定の区域に住所を有する者が地縁に基づき自主的に構成し、現に活動を行っている住民組織をいいます。)
対象事業
(1) 町内集会施設の整備(新築、改築又は増築)
(2) 町内集会施設の改修
(3) 付属施設の整備及び改修
交付条件
1 この補助金の交付総額は、予算の範囲内とします。
2 補助事業者は、発注する業者の選定にあたっては、市内業者 (前橋市内に本社・支社等を有する者)を対象とする。
  ただし、次のいずれかに該当する場合は、市外の業者も対象とすることができます。
  (1) 市内業者では施工できない工事等の発注
  (2) 市内業者では取り扱いのない備品等の発注
  発注する事業者が市外業者の場合は交付申請時に理由書(様 式11号)を提出します。
3 補助事業者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
4 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
5 補助事業者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、この要項及び交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。
(2)地域対策事業
補助事業者
大胡地区、宮城地区、粕川地区及び富士見地区を除く自治会並びに自治会に関連する団体(以下関係団体)
交付の対象となる事業及び経費
交付の対象となる事業の経費は、次のとおりとします。
1 地域の緊急的課題の解決に要する経費
2 地域の総合的課題の解決に要する経費
3 住民の地域活動への参加を推進するために要する経費
4 地域の振興に要する経費
5 その他市長が必要と認める経費
ただし、次の経費は、交付の対象外とします。
(1) 人件費
(2) 遊興費
(3) 恒常的な団体運営経費
(4) 事務用備品の購入・保守に係る経費
(5) 本市の他の補助事業に該当するもの

対象費用

補助率・補助額
(1)施設整備等事業
補助率
(1) 町内集会施設の整備(新築、改築又は増築):補助対象経費の2分の1
(2) 町内集会施設の改修:補助対象経費の3分の1
(3) 付属施設の整備及び改修:補助対象経費の3分の1
算定方法
 補助金は、次の算式を用いて算出した補助金額(千円未満は切り捨て)と別表「町内集会施設等の新築、改築、増築又は改修に係る世帯基準及び限度額」の補助金限度額のいずれか少ない額とします。
 ○算式
  (補助対象経費の総額 - この補助金以外の補助金、補償金、保険金等) × 該当する補助率 = 補助金額(千円未満は切り捨て)
 なお、別表の世帯数の対象となる数値は、当該年度の4月1日を基準として各自治会から報告のあった自治会加入世帯数とします。
別表
町内集会施設等の新築、改築、増築又は改修に係る世帯基準及び限度額(単位:千円)
・600世帯未満
 新築、改築、増築の場合の補助金限度額:6,000
 町内集会施設の改修・付属施設の整備及び改修の場合の補助金限度額:3,000
・900世帯未満
 新築、改築、増築の場合の補助金限度額:7,500
 町内集会施設の改修・付属施設の整備及び改修の場合の補助金限度額:3,750
・1200世帯未満
 新築、改築、増築の場合の補助金限度額:9,000
 町内集会施設の改修・付属施設の整備及び改修の場合の補助金限度額:4,500
・1500世帯未満
 新築、改築、増築の場合の補助金限度額:10,500
 町内集会施設の改修・付属施設の整備及び改修の場合の補助金限度額:5,250
・1500世帯以上
 新築、改築、増築の場合の補助金限度額:12,000
 町内集会施設の改修・付属施設の整備及び改修の場合の補助金限度額:6,000
(2)地域対策事業
交付金額
補助対象経費の5分の4以内に相当する額。ただし10万円を上限とします。
補助対象経費は、他の特定財源がある場合は、その額を除くものとします。
補助金の額は、千円未満を切り捨てるものとします。

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