魅力ある職場づくり推進事業費補助金

県では、県内就職や子どもを安心して生み育てる環境づくりを促進するため、若者や女性に魅力ある雇用・労働環境の整備に取り組む企業を応援する「魅力ある職場づくり推進事業費補助金」を実施します。

基本情報

実施機関 岩手県
上限金額 100万円
公募期間 2023年4月14日(金)〜5月31日(水)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助金の交付対象
自社の職場環境の現状と課題を分析し、魅力ある職場づくりの取組を推進するため、3年間の事業計画書を作成し、その計画に基づき取組を実施する企業等であって、次に掲げるすべての要件を満たす中小企業等(注1)。
1.岩手県内に本社又は主たる事業所を置き、岩手県内で事業活動を行っていること。
2.常時雇用する労働者が100人以下であること。
3.「いわて働き方改革推進運動参加宣言事業所」であること。
4.一般事業主行動計画(注2)を届け出ている又は事業年度内に届け出る見込みがあること。
5.本補助金の申請年度を含む過去3年度間に新規採用(注3)若しくは正社員登用(注4)の実績があること、又は申請日から1年以内に新規採用若しくは正社員登用の計画があること。
6.岩手県税に未納がないこと。
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和第23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
(注1)中小企業等(交付要綱第2第1号)
中小企業等とは、中小企業基本法(昭和34年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。
(注2)一般事業主行動計画(交付要綱第2第3号)
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)若しくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく一般事業主行動計画又は両法律に基づく一体型の一般事業主行動計画をいう。(届出先は、岩手労働局)
(注3)新規採用(交付要綱第2第6号)
採用後県内に居住する者を対象とした正規雇用労働者としての採用をいう。
(注4)正社員登用(交付要綱第2第7号)
非正規雇用労働者から正規雇用労働者に転換することをいう。
補助対象事業
本補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりです。
ただし、「柔軟で多様な働き方の実現を図るための取組」を含む2区分以上の取組を実施する必要があります。
(1)柔軟で多様な働き方の実現を図るための取組(必須)
   新たな勤務時間制度の導入又は労働時間に関する規程の見直し
(取組例)
フレックスタイム制度や短時間正社員制度等の導入
リモートワーク(在宅勤務含む)制度の導入
所定内労働時間の短縮(8時間⇒7時間45分)
(2)新たな人事評価制度の導入を図るための取組
   新たな人事評価制度の導入又は制度の見直し
(取組例)
資格や業績等に応じた明確な評価制度の導入
経験年数や能力に応じた給与テーブルの導入
(3)休暇の取得を促進するための取組
   新たな休暇制度の導入
(取組例)
家族行事(誕生日、学校行事等)に対応したオリジナル休暇制度の導入
年次有給休暇の時間単位取得制度の導入
(4)キャリアアップを図るための取組
   外部研修の受講又は外部講師による研修の実施
   資格取得に係る受験費用等への助成制度や資格手当制度の導入
(5)働きやすい職場環境を整備するための取組
   働きがいや働きやすさの向上につながる設備等の導入・更新
(取組例)
授業員に配慮したトイレや休憩室の整備
フリーアドレス化に向けた事務機器や什器等の整備
柔軟な勤務形態に対応したデジタル技術の導入

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
(1)専門家謝金
就業規則の改定等に要する専門家への謝金(取組1件あたり5万円、補助事業者1者あたり10万円を上限)
(2)コンサルティング料
人事評価制度の導入や労働生産性の分析等に係るコンサルティング料
(3)研修費
外部研修の受講や外部講師による自社での研修実施に要する経費
(4)手当
資格手当制度を創設した場合の手当(交付決定を受けた年度の支給実績のみ)
(5)設備備品購入費
取得価格が3万円以上の物品の購入費(設置費含む)
(6)工事費
事業所の環境整備に要する工事費
補助上限
 補助対象経費(税抜)合計額の2分の1に相当する額以内の額。
 補助上限は、補助事業者1者につき100万円を上限とする。
他の補助金・助成金との併給について
 他の補助金・助成金を受けている費用に対して、重複して補助することはできません。また、併給する助成金が本補助金と併用可能であるかについては各自お問い合わせください。
 他の補助金・助成金との併給に関して、県から申請者に対し問い合わせを行うことがあります。

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