企業立地促進奨励事業費補助金

工場等を新設・増設するときは、市町村の条例等により、次の補助金を受けることができます。
平成26年度から県北等地域にあっては、補助率を10分の3以内に変更しています。
また、沿岸地域にあっては、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の事業採択を受けていることを補助の要件に変更しています。

基本情報

実施機関 岩手県
上限金額 1億5000万円
公募期間 2023年5月29日(月)〜
対象者 企業
業種 製造業, サービス業, 情報通信業, その他
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象者
次の1から4までの全てに該当すること。
1 工場等を左欄に掲げる区域内に所在する次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること(ただし、増設については、既立地企業であって、令和8年3月 31 日までに第4による認定を受けたものに限る。)。
(1) 工場適地
(2) 農村産業団地
(3) 工業系用途地域
(4) 工業団地
(5) 業務用地
(6) (1)から(5)までに掲げる場所のほか、市町村長からの協議に基づき知事が認める場所
2 新設し、又は増設する工場等において次に掲げるいずれかの事業を営むものであること(ただし、(4)から(17)までについては、業務用地において事業を営むものに限る。)。
(1) 製造業(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷病及び死因分類を定める政令(昭和26 年政令第 127 号)第2条の規定に基づく産業に関する分類の名称及び分類表(平成 14 年総務省告示第 139 号。以下「日本標準産業分類」という。)大分類Fに分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(2) ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号 391 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(3) 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号 811 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(4) 総合リース業(日本標準産業分類細分類番号 8811 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(5) 産業用機械器具賃貸業(日本標準産業分類小分類番号 882 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(6) 事務用機械器具賃貸業(日本標準産業分類小分類番号 883 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(7) 機械修理業(日本標準産業分類小分類番号 871 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(8) 情報処理サービス業(日本標準産業分類細分類番号 3921 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(9) 情報提供サービス業(日本標準産業分類細分類番号 3922 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(10) 広告代理業(日本標準産業分類小分類番号 891 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(11) ディスプレイ業(日本標準産業分類細分類番号 9091 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(12) 産業用設備洗浄業(日本標準産業分類細分類番号 9092 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(13) 非破壊検査業(日本標準産業分類細分類番号 9093 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(14) デザイン・機械設計業(日本標準産業分類小分類番号 806 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(15) 経営コンサルタント業(日本標準産業分類細分類番号 8093 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(16) 電気機械器具修理業(日本標準産業分類小分類番号 872 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(17) エンジニアリング業(日本標準産業分類細分類番号 8099 に分類される他に分類されない専門サービス業のうち、エンジニアリング業の事業をいう。別表第2において同じ。)
3 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(立地支援企業が固定資産投資額の全部又は一部を負担する場合にあっては、当該立地支援企業が立地企業のために支出する固定資産投資額と当該立地企業が支出する固定資産投資額とを合算した額。別表第2において同じ。)及び雇用者の数が次に該当するものであること。
(1) 新設にあっては、工場等の新設に伴う固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が5人以上であること。
(2) 増設にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上であること。
イ 新規雇用者の数が 10 人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が 10 人以上増加すること。
ウ 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。
(ア) 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 当該補助金の交付に係る新規雇用者の数
(イ) 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数
4 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。

対象費用

補助率・補助額
当該補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、15,000 万 円 を限度とする。
詳しくはサイトをご確認ください。

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