熊本県地域未来投資促進事業補助金

熊本県では、「熊本県地域未来投資基本計画」(以下、「基本計画」という。)の趣旨に基づき、地域の中核企業が行う地域経済牽引事業を支援しています。
本事業は、地域経済牽引事業のなかでも、本県の地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、事業の実施主体である事業者のみならず地域の事業者に対し高い経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引し、他の事業者のモデルケースとなりうる先進性の高い取組みを重点的に支援します。これにより、熊本地震や豪雨災害からの創造的復興の足がかりとし、ひいては持続的な地域経済の発展を目指します。

基本情報

実施機関 熊本県
上限金額 1億円
公募期間 2023年5月11日(木)〜24日(水)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
(1) 交付決定の日までに、知事又は経済産業大臣から地域経済牽引事業計画の承認を受けること、又は令和5年(2023年)5月24日(水曜日)までに地域経済牽引事業計画の申請書を県又は経済産業省に提出し承認を得る見込みであること。
(2) 高い先進性を有する補助対象事業を実施すること。
  ※「先進性」とは、以下のいずれかの項目をいい、同業他社における当該商品、当該役務、当該方式の普及状況を踏まえ、他の都道府県において既に相当程度普及している場合については、先進性は認められないものとする。
  (1) 開発又は生産する商品の先進性
  (2) 開発又は提供する役務の先進性
  (3) 商品の生産又は販売の方式の先進性
  (4) 役務の提供の方式の先進性
(3) 地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を有する補助対象事業を実施すること
  ※「経済的波及効果」とは、基本計画に定める促進区域内(以下、「域内」という。)において、次の各号のいずれかが、3年以内で次条に掲げる補助金の交付対象経費(以下、「補助対象経費」という。)の2倍程度増加することをいう。ただし、補助対象経費が第5に掲げる補助金の限度額の2倍を超える場合は、当該2倍程度の額を補助対象経費とみなす。
  (1) 補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者間の取引額の合計
  (2) 補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者の売上額の合計
  (3) 補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者の給与支払額の合計
補助対象事業
 以下の(1)~(2)に該当する対象事業について募集します。
 なお、本事業は、本県の基本計画に掲げる地域の特性1(本県の「くまもとの赤」等の特産物を活用した稼げる農林水産業分野)に対応するものとし、あらかじめ本県又は経済産業省から承認を受けた(又は提出した)地域経済牽引事業計画に記載した「活用する地域の特性」との整合性をとってください。
 また、補助対象事業のうち、くまもと県南フードバレー地域農産物活用拠点強化事業の補助対象事業は、地域経済牽引事業計画に基づき、くまもと県南フードバレー構想の推進エリア内(八代地域、水俣・芦北地域、人吉・球磨地域)で実施される取組みとします。ただし、(1)地方創生未来型農業の拠点づくり支援事業はその他の地域で実施される取組みとします。
<対象事業>
 (1) 地方創生未来型農業の拠点づくり支援事業
 (2) くまもと県南フードバレー地域農産物活用拠点強化事業(ハード分)

対象費用

補助率・補助額
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:1億円
補助対象経費
・補助対象経費は、補助対象事業の遂行に必要な以下に掲げる事業に要する額とし、令和6年(2024年)2月21日(水曜日)までに整備、導入、支払が完了するものに限る。
  (1)施設・設備等の整備・導入
  (2)機械・備品等の購入
  (3)研究開発・加工品開発等
・地方創生未来型農業の拠点づくり支援事業について(1)・(2)を実施する場合は、(3)の実施を必須とし、(3)の補助対象経費の割合を2割以上とする。
・くまもと県南フードバレー地域農産物活用拠点強化事業(ハード分)については、(3)は対象外。
・以下の経費については、補助対象経費としない。
  (1)交付決定の日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
  (2)施設等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等に要する経費
  (3)商品券等の金券購入に係る経費
  (4)雑誌定期購読料、新聞代に要する経費
  (5)企業運営や施設運営に要する経費
  (6)飲食に要する経費
  (7)土地の取得、賃借及び補償に要する経費
  (8)車両の購入、修理、車検に要する経費
  (9)既存施設の取壊し及び撤去に係る経費
  (10)税務申告及び決算書の作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用並びに訴訟等のための弁護士費用
  (11)振込手数料
  (12)公租公課
  (13)借入金等の支払利息及び遅延損害金
  (14)汎用性があり、補助金の目的外使用になり得るパソコン、プリンタ等の購入に要する経費
  (15)中古品の購入に要する経費
  (16)その他、知事が不適当と認める経費

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