くまもと型小規模事業者経営発展支援事業補助金

平成28年熊本地震又は令和2年7月豪雨災害により影響を受けた県内の小規模事業者が、「経営革新計画」等の具体的な計画を基に、商工会・商工会議所等の支援を受けながら取り組む販路開拓や生産性向上、第二創業に要する経費に対して支援するものです。そのうち、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、令和2年7月豪雨により直接被災された事業者や事業承継に取り組む事業者への重点的な支援を行います。

基本情報

実施機関 熊本県
上限金額 200万円
公募期間 2023年4月28日(金)〜6月30日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
 本事業の補助対象者は、次の1から4に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業者(単独または複数の小規模事業者)です。
1.熊本県内に所在する平成28年熊本地震又は令和2年7月豪雨災害の影響を受けた小規模事業者であること。(次の(1)~(3)すべて満たすこと)
(1) 災害発生時に熊本県内で事業を行っており、かつ本補助金交付申請時において熊本県内で事業を行っている事業者であること。
※個人事業主においては熊本県内に住民登録があり、また法人においては主たる事業所について熊本県内が登記所在地であること。(確定申告書や現在事項全部証明書等で確認します。)
(2) 災害発生により事業資産が直接被災した、または売上減などの間接被害が生じた事業者であること。
※直接被害または間接被害については、申請書類の所定の欄への記述(直接被害の場合は写真等、間接被害については決算書等)によって確認します。
(3) 小規模事業者であること。
※小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
2.本事業の応募の前提として、専門家等の助言を受けたうえで持続的・発展的な経営計画を作成しており、かつ、それに基づく事業展開を図るための経営革新計画等法令に基づく計画の策定を行った(行っている)事業者であること。
3.次の(1)から(4)に掲げる「くまもと型小規模事業者経営発展支援事業費補助金」の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
(1) 法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である
(2) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている
(3) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している
​(4) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している
4.県税に未納がないこと。
補助対象事業
補助対象となる事業は、次の1から5に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
1 「経営革新計画」等法令に基づく計画に沿って実施する、販路開拓や生産性向上、新商品開発、第二創業のための取組みであり、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「給与支給総額」年率1.5%の向上を達成できる取組みであること。
 ※開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができるものとします。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。
※今般の新型コロナウイルスの影響を受けた事業者については、補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の付加価値額や給与支給総額の年率向上の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間に達成する計画とすることが可能です。
2 商工会・商工会議所及び「中小企業者経営改善等推進事業」等による専門家の支援を受けながら取り組む事業であること。
 ※「支援を受けながら取り組む」とは、本補助金が事業経営に効果的に働くように、助言や指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
3 熊本県内において実施される事業であること。
4 以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や県、市町村が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業                                        例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取り組みが直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの                                                                     
5 複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事業であること。

対象費用

補助率・補助額
補助上限額:200万円
 補助対象経費の3分の2以内を原則とする。 
 ※但し、次の(1)~(6)の要件を全て満たす場合に限り、4分の3以内とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者
(2) 平成28年熊本地震で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
 ア 事業用資産への被災が証明できる事業者
イ 災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
(3) 平成28年熊本地震以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
(4) 公募申請時において、平成28年熊本地震からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
(5) 令和2年7月豪雨により、施設又は設備が被災した事業者
(6) 令和2年度被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和2年7月豪雨型」の交付決定を受けていない事業者
補助対象経費
 機械装置等費、技術導入費、クラウド利用費、知的財産権等関連経費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借損料、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、設備処分費、委託費、外注費
※補助対象とならない経費については公募要領を参照してください

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