中小企業等経営強化法に基づく中小企業支援

中小企業の生産性向上を推進するため、国において「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、令和3年6月16日に「中小企業等経営強化法」へ変更となりました。
中津川市では、市内中小企業の投資を後押しし、生産性向上を促進するために、国の生産性向上特別措置法に基づき平成30年6月に基本計画の同意を受け、令和3年6月3日に基本計画の変更の同意を得ました。
そして、令和5年4月1日に新たな基本計画を策定し、国から同意を得ました。

基本情報

実施機関 岐阜県中津川市
上限金額
公募期間 2023年4月17日(月)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県中津川市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象
中小企業経営強化法第2条第1項に定義される中小企業者
(注)ただし、固定資産税の特例措置を受けられるのは下記の法人に限られます。
資本金1億円以下の法人または従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社は除く)
要件
先端設備等導入計画の認定を受けること

対象費用

補助率・補助額
固定資産税の特例措置
令和7年3月31日までに新たに導入した機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備のうち、生産の用に直接供されているものに対し固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ。
(注)中古は対象外
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
投資利益率
年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込めること
(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

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