トライアル和歌山市活動支援金

働き方が多様化している今、主に都市部から和歌山市への移住促進及び関係人口創出を図るため、和歌山市は、「トライアル和歌山市活動費支援金交付要綱」(令和5年5月8日施行。令和6年3月31日まで有効)に基づき、和歌山市で仕事、居住及び学校生活の体験を行う方や、和歌山市内で滞在してテレワーク等を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、余暇を過ごす活動(以下「ワーケーション」という。)を就業者に実施させる企業に対し、活動に係る経費の一部を予算の範囲内において交付します。

基本情報

実施機関 和歌山県和歌山市
上限金額
公募期間 2023年5月22日(月)〜24年2月15日(木)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県和歌山市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支援対象個人
支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とします。
(1)申請をする日において和歌山県内に居住していないこと。
(2)3泊4日以上本市に滞在すること。
(3)次に掲げる活動のいずれかを実施すること。
・本市に主たる事業所若しくは事務所を有する個人事業主又は本市に主たる事業所若しくは事務所を有する法人において就業体験を行う活動(インターンシップ等)
・本市に出店することを目的に、一時的に店舗を出店し、事業を行う活動
・本市が設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)において、和歌山市教育委員会が実施する学校体験(転校手続を伴う学校体験を含む。)を行う活動(トライアルスクール)
・本市のお試し居住施設(和歌山市お試し居住整備費補助金交付要綱(令和2年8月19日制定)第3条の規定により本市が交付した補助金を利用して整備された施設をいう。)又は西日本旅客鉄道株式会社が実施する「おためし暮らし」事業を通じて本市の区域内の居住施設を利用し居住体験を行う活動(和歌山県外に通勤する者に限る。)
(4)に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
・和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
・前号に定める活動に対して、この要綱による支援金以外の補助金等の交付を受けている者又は受ける予定がある者
支援対象企業
支援金の交付を受けることができる企業は、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1)本店又は主たる事務所、支店、営業所等の企業活動の拠点が和歌山県内にないこと。
(2)企業の構成員に本市の区域内でワーケーションを実施させること。
(3)次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
・破産手続開始の決定を受けた者(復権を受けた個人を除く。)
・前号に定める活動に対して、この要綱による支援金以外の補助金等の交付を受けている者又は受ける予定がある者消費税、所得税又は法人税について滞納がある者
・消費税、所得税又は法人税について滞納がある者
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)があった者にあっては同法の規定による更生計画認可の決定(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)を受けていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てがあった者にあっては同法の規定による再生計画認可の決定を受けていない者

対象費用

補助率・補助額
支援対象経費
支援の対象となる経費は、支援対象個人または支援対象企業が企業構成員にワーケーションをさせる活動の実施に直接必要な経費で、居住地から和歌山市内までの交通費、宿泊費及び施設利用料とします。
支援対象個人 支援金の額
・和歌山市内の事業所で就業体験を行う場合
20,000円
・和歌山市内の事業所で就業体験を行う場合
20,000円
・市立小学校・中学校で、和歌山市教育委員会が実施する学校体験(転校手続を伴う学校体験を含む。)を行う場合
20,000円
ただし、本市での滞在に保護者が同行する場合、20,000円に当該保護者の数(上限2人)を乗じて得た額を加算。同時に学校体験を行う児童または生徒が同一世帯内に複数あるときも、保護者への支給額は上限2人分(40,000円まで)となります。
・お試し居住施設又は西日本旅客鉄道株式会社が実施する「おためし暮らし」を活用する場合
20,000円
ただし、当該居住体験に同行する同一世帯員がある場合は、20,000円に同一世帯員数を乗じて得た額を加算
支援対象企業
本市の区域内でワーケーションを行う構成員の数(5人を上限とする。)に20,000円を乗じて得た額

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