鶴岡市原油価格高騰対策交通事業者等支援事業補助金

原油価格高騰により厳しい状況が続いている交通事業者等(タクシー・ハイヤー事業者、観光バス事業者、運転代行事業者)に対して補助金を支給します。

基本情報

実施機関 山形県鶴岡市
上限金額
公募期間 2023年4月10日(月)〜5月31日(水)
対象者 企業
業種 宿泊・旅館業, 運輸業
都道府県 山形県
対象地域 山形県鶴岡市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象事業者
補助対象事業者は、鶴岡市内に主たる事業所を置き以下の要件を満たす事業者とする。
(1)一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)
第3条第1号イに規定する事業をいう。)を営むことにつき、国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの
(2)一般貸切旅客自動車運送事業(法第3条第1号ロに規定する事業をいう。)を営むことにつき国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの
(3)一般乗用旅客自動車運送事業(法第3条第1号ハに規定する事業をいう。)を営むことにつき、国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの
(4)自動車運転代行業(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第 1 項に規定する事業をいう。)を営むことにつき、山形県公安委員会より許可を受けた事業者で当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの
交付対象車両
支援金の対象となる車両は、次の各号に定める要件をすべて満たす車両(以下「交付対象車両」という。)とする。
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を行い、山形県内に本社または営業所がある事業者が保有する届出車両及び、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第 1 項の許可を受けて事業を行う事業者が保有する届出車両
(2)令和4年10月1日時点で事業用自動車として東北運輸局長及び鶴岡警察署長に届出がされており、かつ交付申請時点で運行を継続する車両(「新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置」に基づき臨時休車を行った車両も対象とする。)。ただし、交付対象車両の入れ替えがあった場合には、車両の代替車と市長が認める車両
(3)市町村のコミュニティバスまたはデマンド交通の専用車両として使用されていない車両
(4)事業用自動車であり次のいずれかに該当する車両
ア 路線バス(乗合バス)として使用される乗車定員11人以上の車両(貸切と併用して登録している車両はイの対象とする)
イ 貸切バスとして使用される乗車定員11人以上の車両
ウ 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される乗車定員10人以下の車両
エ 運転代行業随伴者として、鶴岡警察署に登録されている車両

対象費用

補助率・補助額
●車両区分および交付基準額
(令和4年10月1日時点の事業車として保有している台数を基準としてください)
・路線バス(11人乗り以上の車両)・・・10万円/1台
・貸切バス(11人乗り以上の車両)・・・5万円/1台
・タクシー(10人乗り以下の車両)・・・2万5千円/1台
・運転代行業随伴車・・・1万5千円/1台

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