中小企業振興事業補助金

●令和5年度小規模事業者販路開拓等支援事業:小規模事業者が持続的な経営に向けて意欲的に取り組む販路開拓等の活動で、専門機関と連携しながら行う事業について補助するもの

●新製品等開発・販路開拓支援事業 
○新製品開発支援分:県のプレミアム石川ブランド(最優秀賞)の称号を認定された製品のブランド化に取り組む事業について補助するもの
○展示会出展支援分:販路開拓のため、全国的規模で開催される展示会または見本市に出展する経費について補助するもの

●ふるさと納税返礼品開発支援分:市の地域資源や特性を生かした新商品の開発を支援し、市のふるさと納税の推進と地域産業の活性化を図るため、ふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発する事業について補助するもの

●経営強化等支援事業:新分野への進出や人材の育成、自然災害等が発生した場合における事前対策など事業者が実施する経営体質の強化、改善等に向けた取組みを支援し、地域産業の活性化を図るため、経営革新計画等に基づき実施する事業事業について補助するもの

●従業員福利厚生設備等設置事業:従業員の福利厚生のため、就業促進に向けた環境整備に意欲的に取り組む事業について補助するもの

●若手経営者・管理者養成事業
○海外研修派遣事業分:国、地方公共団体及びその他の公共的団体で市長が認めるものが行う海外研修派遣事業に参加する経費について補助するもの
○中小企業大学校受講支援分:中小企業大学校(中小企業大学校HP:https://www.smrj.go.jp/institute/index.html<外部リンク>)が行う若手経営者・管理者養成を目的とする研修の受講費について補助するもの
○研修事業支援分:若手経営者・管理者のために行う研修、セミナー等の研修事業について補助するもの

基本情報

実施機関 石川県野々市市
上限金額 80万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜10月31日(火)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 石川県
対象地域 石川県野々市市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
●令和5年度小規模事業者販路開拓等支援事業
・補助対象者:市内に主たる事業所(主要な業務を担っているもの)を有する小規模事業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの(個人の場合は、市内に引き続き1年以上住所を有すること)
・交付要件 :事前に、販路開拓等につながる事業計画書を作成し、野々市市商工会の推薦を受けていること。
●新製品等開発・販路開拓支援事業
○新製品開発支援分
・補助対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの。
石川ブランド製品認定制度実施要綱によりプレミアム石川ブランドの称号の認定を受けた製品の申請者である中小企業者。
・交付要件 :県のプレミアム石川ブランド(最優秀賞)の称号を認定された製品のブランド化のための補助金の交付を受けていること。
○展示会出展支援分
・補助対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの
・交付要件:全国的規模で開催される展示会または見本市(国外で開催されるものは、市長が認めたものに限る。)への出展であって、次に掲げるものではないこと。
会場で即売を主たる目的とするもの
当該年度に、すでにこの補助金の交付を受けているもの
展示会出展前かつ補助対象経費(下記の補助対象経費)支払い前の時点でご申請ください。
展示会出展後や補助対象経費支払い後の場合、不交付となります。
●ふるさと納税返礼品開発支援分
・補助対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの
・交付要件 :市のふるさと納税返礼品の基準を満たす新商品を開発するものであること。
注1.ふるさと納税返礼品の基準は、ふるさと納税返礼品募集要項をご覧ください。
注2.新商品の開発とは、次のことをいいます。
(1)新しい素材や技術、付加価値等を利用し従来品より優れた商品を開発すること。
(2)既存の技術、技法を活かし、従来にない商品又は従来品より優れた商品を開発すること。
新商品は、一般消費者向けの商品であること。
●経営強化等支援事業
・補助対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの
・交付要件:補助対象者が策定し国等の認定を受けた次の計画に基づき取り組む事業であること。
(1)経営革新計画(中小企業等経営強化法第14条第1項)
(2)経営力向上計画(中小企業等経営強化法第17条第1項)
(3)事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法第50条第1項)
当該計画の計画期間内に取り組む事業であること。
例)
・経営力向上計画に基づき、専門家を招き従業員に対する研修を実施
・事業継続力強化計画に基づき、災害時の事前対策として自家発電機を整備
●従業員福利厚生設備等設置事業
・補助対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの
・交付要件:従業員の就業環境の向上につながる休憩設備及び備品(汎用性の高いものは除く。)の設置・購入を行うものであること。
●若手経営者・管理者養成事業
○海外研修派遣事業分
・補助対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの
・交付要件:研修参加者は、おおむね40歳までの、市内に勤務している者であること。
○中小企業大学校受講支援分
・補助対象者:市内に主たる事業所を有する中小企業者であって、市内で引き続き1年以上同一事業を営むもの
・交付要件:次に掲げる要件をすべて満たしていること。
1.中小企業大学校が行う若手経営者・管理者養成を目的とする研修であること。
2.受講者が市内に勤務している者であること。
○研修事業支援分
・補助対象者:野々市市商工会または若手経営者・管理者により組織された団体で市長が認めたもの
・交付要件:おおむね40歳までの者を対象にした研修事業であること。

対象費用

補助率・補助額
●令和5年度小規模事業者販路開拓等支援事業
・補助対象経費:機器備品費等、広報費、旅費、開発費、委託費
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:10万円(野々市ブランド認定品の販路開拓に係る事業の場合は15万円)
●新製品等開発・販路開拓支援事業
○新製品開発支援分
・補助対象経費:石川県知事が認めた補助対象経費から県補助金を差し引いた額
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:80万円
○展示会出展支援分
・補助対象経費:小間料、小間装飾料、出品物輸送料、WEB上で行われる場合の登録料
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:30万円(前年に同事業の補助金交付を受けている場合は15万円)
●ふるさと納税返礼品開発支援分
・補助対象経費:専門家謝礼、旅費、開発費、借上料、委託費
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:20万円(前年に同事業の補助金交付を受けている場合は10万円)
●経営強化等支援事業
・補助対象経費:専門家謝礼、研修費、旅費、広報費、開発費、機械備品費、改修工事費、委託費
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:20万円
※本補助金は、1事業者につき同一年度で1回の交付、同一の計画につき1回限りの交付となります。
●従業員福利厚生設備等設置事業
・補助対象経費:工事費、機械設置費等
・補助率:3分の1以内
・補助限度額:20万円(女性の就業環境の向上に資するものは25万円)
●若手経営者・管理者養成事業
○海外研修派遣事業分
・補助対象経費:海外研修に参加するために要する旅費、宿泊費、負担金
(参加者一人当たり上限30万円)
・補助率:3分の1以内
・補助限度額:30万円
○中小企業大学校受講支援分
・補助対象経費:受講料(受講者一人当たり上限10万円)
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:10万円
○研修事業支援分
・補助対象経費:謝礼、交通費、宿泊費、会場借上料、資料代
・補助率:3分の1以内
・補助限度額 :50万円

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