エネルギー3R推進事業補助金

郡山市では、家庭において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。

基本情報

実施機関 福島県郡山市
上限金額 13万円
公募期間 2023年4月28日(金)〜24年3月15日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 福島県
対象地域 福島県郡山市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
・家庭用定置型蓄電池(太陽光とセット)
・家庭用定置型蓄電池のみ
・家庭用燃料電池
・地中熱利用ヒートポンプシステム
・電気自動車用充給電設備
次に掲げる要件のいずれかを満たす市民(※1)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。
1. 補助対象設備が設置されている、市内の自らが居住する新築住宅(※2)又は建売住宅(※2)を購入し
補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 5 年 1 月 1 日から令和 6 年 2 月 29 日までに完了した方
2. 既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が
令和 5 年 1 月 1 日から令和 6 年 2 月 29 日までに完了した方
(※1) 市民とは、本補助金の申請者であって、市内に住民基本台帳法の規定により記録されている住所を有する方をいいます。
ただし、申請者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所が無く、
当該申請者の家族が申請者の住宅に居住し住所がある方を除きます。
(※2)住宅とは、専用住宅又は居住の用に供する店舗等の併用住宅をいいます。(住宅の付帯構造物及び住宅の敷地を含む。)
※ただし、次に該当する場合には補助金を交付できません。
・賃貸契約を締結した住宅に対象設備を設置する方
・郡山市税を滞納している方
・この補助金及び郡山市太陽光発電システム設置費補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した方
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である方
・自家消費型事業用太陽光発電システム
次に掲げる要件のいずれかを満たす事業者(※3)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。
1. 補助対象設備が設置されている事業所(※4)を新築し、
建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 5 年 1 月 1 日から令和 6 年 2 月 29 日までに完了した方
2. 既存の事業所に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が
令和 5 年 1 月 1 日から令和 6 年 2 月 29 日までに完了した方
(※3) 事業者とは、本補助金の申請者であって、市内に本社または事業所を有する法人をいいます。
(※4)事業所とは、事業者が事業専用の用に供する建物及び施設をいう。
※ただし、次に該当する場合には補助金を交付できません。
・郡山市税を滞納している方
・この要綱による補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した事業所において、新たに対象設備を設置する事業者
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する一般競争入札の参加者の資格がない者
・会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法第225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者

対象費用

補助率・補助額
●家庭用定置型蓄電池(住宅用太陽光発電システムとセット※)
補助金額:補助対象経費以内の額。上限13万円
●家庭用定置型蓄電池システム
補助金額:補助対象経費以内の額。上限10万円
●地中熱利用ヒートポンプシステム
補助金額:補助対象経費以内の額。上限10万円
●家庭用燃料電池(エネファーム)
補助金額:補助対象経費以内の額。上限5万円
●電気自動車充給電設備(V2H)
補助金額:補助対象経費以内の額。上限5万円

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