中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」

生産性向上特別措置法について
「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

姶良市導入促進基本計画について
姶良市では、生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月3日付けで国から同意を得ました。
今後、市内中小企業者は、市の基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成の上、市の認定を受けることにより、さまざまな支援措置を受けることができます。
なお、その後、令和元年6月13日付けで「導入促進基本計画」の変更協議を行い、令和元年6月19日付けで国から計画の変更に係る同意を受けました。
【導入促進基本計画に追加した事項】
太陽光発電設備に関しては、本市に所在する既存の自己所有工場や事務所などの敷地内に設置し、その発電電力を直接自社の商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら電力を消費する設備であり、かつ、その設置によって従業員が常駐又は新規雇用が見込まれる場合のみ認定の対象とし、景観や自然環境の保全へ配慮する。

基本情報

実施機関 鹿児島県姶良市
上限金額
公募期間 2023年5月1日(月)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県姶良市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また本市が認定を行うのは、市内にある事業所で設備投資を行うものです。なお固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
【中小企業者に該当する法人形態等】
1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間:計画認定から3年間、4年間、または5年間
労働生産性:計画期間で、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
・労働生産性の計算式
・(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具や検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容
・導入促進指針や導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
・認定経営革新等支援機関(商工会など)で事前確認を行なった計画であること
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
一定期間内に販売されたモデルで、生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
【減価償却資産の種類(取得価額/販売開始時期)】
・機械装置160万円以上/10年以内
・測定工具や検査工具30万円以上/5年以内
・器具備品30万円以上/6年以内
・建物附属設備60万円以上/14年以内(償却資産として課税されるもの)
その他要件
・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

対象費用

補助率・補助額
生産性向上特別措置法による支援措置
(1)生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。
(2)国の補助金における加点や補助率の引き上げ
中小企業が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金で優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。
(3)資金調達時における金融支援
中小企業者は市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などの通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

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