雲仙市商工業活性化推進事業補助金

市は商工業の活性化に寄与するため、市内において創業、新規出店、既存事業の持続化、にぎわいを創出する事業、店舗兼住宅を活用する事業者に対して、雲仙市商工業活性化推進事業補助金を交付します。

基本情報

実施機関 長崎県雲仙市
上限金額 100万円
公募期間 2023年5月10日(水)〜
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県雲仙市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
創業支援事業:創業計画を策定し、雲仙市商工会の推薦を受けたもの
【補助対象者】
市内で創業予定又は創業後5年未満の個人又は法人
新規出店事業:新規出店計画(主として事務所の機能を有するものを除く。)を策定し、雲仙市商工会の推薦を受けた事業
【補助対象者】
 市内に新築した店舗又は市内の空き店舗若しくは既存家屋等を店舗として活用し、新たに一般の来客が見込まれる事業に取り組む(市内で既に事業を営むものが、既存の事業を終了させて新たに取り組む場合を除く。)個人または法人
持続化支援事業:持続的な経営に向けた経営計画を策定し、雲仙市商工会の推薦を受けたもの
【補助対象者】
 市内に所在する事業所のうち、同一の事業を引き続き1年以上営む個人又は法人
にぎわい創出事業:市内の商店街等で実施される集客およびイメージアップに有効で、にぎわいに寄与すると認められる事業
【補助対象者】
 集客またはイメージアップに有効で、にぎわいに寄与する取組を行おうとする個人もしくは法人またはそれらにより構成される団体等
店舗兼住宅活用支援事業:市内に所在する店舗兼住宅の空き店舗部分の活用を促すため、店舗と住宅の共用部分の分離が必要と認められる事業
【補助対象者】
 下記(1)~(4)を全て満たす者
 (1)市内の店舗兼住宅の居住者
 (2)(1)は、店舗兼住宅の所有者であること
    (法人所有の場合は、代表者が申請者であること)。
 (3)空き店舗部分に他の事業者の入居が決まっていること。
 (4)(1)は、店舗部分を賃貸した後も、住宅部分に居住を続けること。
新型コロナウイルス感染症対策事業:販路開拓等の取組又は事業を継続する上で新型コロナウイルス感染症防止対策として必要と認められる事業。
【補助対象者】
 市内に事業所を有し、令和2年4月から令和3年3月までの任意の1月の売上げが、前年同月の売上げと比較して100分の20以上減少している者。
※事業着手は、補助金交付決定後となります。
※創業支援事業、新規出店事業、持続化支援事業は雲仙市商工会の推薦が必要です。
※上記のほか、諸条件がありますので、詳しくは商工労政課へお尋ねください。

対象費用

補助率・補助額
創業支援事業
【補助金額等】
 補助対象経費の2分の1以内、上限20万円
※2回以上交付を受ける場合はその合計額
【補助対象経費】
市内に所在する事業所が取り組む事業に係る次の経費
 [事業推進費]施設、機械装置等購入費、借上げ料、許可等の取得費用 等
 [販路開拓費]展示会等の会場費、出展費用、広告宣伝費、ホームページ作成費 等
※ただし、備品または重要物品に該当しない物品の購入は補助対象外。
新規出店事業
【補助金額等】
 (1)店舗の賃借料(開店日から起算して1年の範囲内の期間に係るものに限る。)に係る補助対象経費の2分の1以内、上限月額5万円
 (2)新築等に係る補助対象経費の2分の1以内、上限100万円 
【補助対象経費】
 (1)店舗(駐車場を含む。)の賃借料(敷金、礼金を除く。)
ただし、申請者若しくは当該申請者の生計同一者またはこれらの者が所属する法人その他団体が名義人となる建物を賃借する場合には、対象外とする。
 (2)店舗の新築等に要する経費のうち、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに終了するものに係る経費
持続化支援事業
【補助金額等】
 補助対象経費の2分の1以内、上限10万円
※2回以上交付を受ける場合はその合計額
※上限額は申請日が属する年度から起算して過去3年度において交付を受けた合計額
【補助対象経費】
市内に所在する事業所が取り組む事業に係る次の経費
 [事業推進費]施設、機械装置等購入費、借上げ料、許可等の取得費用 等
 [販路開拓費]展示会等の会場費、出展費用、広告宣伝費、ホームページ作成費 等
※ただし、備品または重要物品に該当しない物品の購入は補助対象外
にぎわい創出事業
【補助金額等】
 補助対象経費の2分の1以内、上限10万円
※2回以上交付を受ける場合はその合計額
【補助対象経費】
 デザイン、広告宣伝等に要する経費で、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに終了するものに係る費用
店舗兼住宅活用支援事業
【補助金額等】
 補助対象経費の2分の1以内、上限30万円
【補助対象経費】
 店舗兼住宅の、店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修工事に係る経費
新型コロナウイルス感染症対策事業
【補助金額等】
 補助対象経費の3分の2以内、上限50万円(※2回以上交付を受ける場合はその合計額)
【補助対象経費】
市内に所在する事業所が取り組む新型コロナウイルス感染症対策事業に係る次の経費
 [事業推進費]店舗等の改装、テレワーク・オンライン会議等に必要な機材等の購入 等
 [販路開拓費]新たな販促用広告等の作成、ネット販売システムの構築 等
※ただし、備品または重要物品に該当しない物品の購入は補助対象外
※対象経費として該当するかご不明な場合はお問い合わせください。

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