先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第45項)

国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。

対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。

なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

基本情報

実施機関 埼玉県川越市
上限金額
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県川越市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象者
1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
・設備の種類と取得価格
・機械装置                160万円以上
・工具(測定工具及び検査工具)      30万円以上
・器具備品                30万円以上
・建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

対象費用

補助率・補助額
対象要件と特例割合
賃上げ表明 設備の取得時期          適用期間 特例割合
なし    令和5年4月1日から令和7年3月31日  3年間  2分の1
あり    令和5年4月1日から令和6年3月31日  5年間  3分の1
あり    令和6年4月1日から令和7年3月31日  4年間  3分の1

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