ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業費補助金

県は、コロナ禍で停滞していた海外ビジネスの本格的な再開を見据え、反転攻勢に向けた海外販路開拓・拡大活動に取り組む県内ものづくり企業に対し、その取組に要する経費を補助します。さらに、採択された企業は、海外での営業支援等を行う海外販路コーディネーターの派遣を申請することができます。

基本情報

実施機関 宮崎県
上限金額 50万円
公募期間 2023年5月1日(月)〜6月2日(金)
対象者 企業
業種 製造業, 情報通信業, その他
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申請者の要件
ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業費補助金を申請する者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
補助金交付申請後や補助金の採択(交付決定)後に要件を満たさない事由が判明、発生した場合は補助金を交付しないこと、又は補助金の返還を求めることがあります。
 ア 宮崎県内に本店または主たる事業所を有し、自社製品もしくは自社技術・ノウハウ等を活 用した商品・サービスを保有する事業者(個人事業者を含む。以下「県内ものづくり企業」という。)であること。
 ※ 「主たる事業所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載されている法人の所在地又は事業活動の拠点としての主たる事業所。
 イ 新規に海外販路開拓を行う取組、海外販路を拡大するための取組及びその他海外ビジネス展開に資する取組を行う県内ものづくり企業であること。
 ウ 以下の業種に該当する県内ものづくり企業であること。
 ① 製造業(食料品製造業及び飲料製造業を除く。)
 ② 情報通信業
 ③ 学術研究、専門・技術サービス業
ただし、上記に該当しない業種(食料品製造業及び飲料製造業も含む)であっても、新たな事業展開や新分野進出等として以下の業種に係る取組を行うなど、県内経済の活性化に資するものとして県が認める場合は、要件を満たすものとする。
 エ 県税の滞納がないこと。
 オ 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 321 条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
 キ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成 16 年法律第75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
 ク 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。
補助対象となる取組の事例
・国際展示会・商談会・物産展等出展
・海外市場調査
・輸出向け商品開発
・海外向け販売促進ツール作成
・越境ECサイト構築・越境ECモール出店
・海外バイヤー等の招へい
・外国出願等

対象費用

補助率・補助額
補助率:2分の1以内(上限額50万円)

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