補助対象となる方の要件
次の全てを満たす者とします。
1.個人(集合住宅用充電設備を設置する者は除く。)においては、市内に住所を有すること。(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)
2.補助事業を実施する者は、世帯の全員が市に納付すべき税を滞納していないこと。
3.設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
4.補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。
また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。
なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
(1)リース期間が山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
(2)(1)を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
5.集合住宅用充電設備を設置する者は、設備を設置するマンション等のマンション管理組合又は所有者であり、集合住宅用充電設備の設置にあたって、国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付決定通知を受けていること。
6.住民の合意形成のための資料を作成する者は、充電設備を導入しようとするマンション等のマンション管理組合であること。
7.電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、山武市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱(平成29年山武市告示第89号)又は山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
8.電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、補助事業を実施する者が山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
9.集合住宅用充電設備の設置及び住民の合意形成のための資料の作成にあっては、同一の工事において、山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
10.市の他の制度により、同種の補助対象設備等の補助金を受けていないこと。
11.山武市暴力団排除条例(平成24年山武市条例第1号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
補助対象設備の要件
●家庭用燃料電池システム(エネファーム)
〇補助対象設備の要件:燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次のいずれかを満たすもの。
1.補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
2.補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
3.補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅
4.第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。
●定置用リチウムイオン蓄電システム
〇補助対象設備の要件:リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次の全てを満たすもの。
1.定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、市への実績報告の日までに定置用リチウムイオン蓄電システムに接続する住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
2.次のいずれかに該当すること。
(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
(2)補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
(3)補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅
(4)第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。
●窓の断熱改修
〇補助対象設備の要件:既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するに当たり、国が令和3年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1居室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。
※居室とは、居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する、壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう。(空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、居室を区切る仕切りとして認められない。)
補助対象:リビング、ダイニング、寝室、子ども部屋等
補助対象外:キッチン、階段、踊り場、納戸、廊下、玄関、トイレ、浴室、屋内ガレージ等
※リビングとキッチン・階段・踊り場・廊下が壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られておらず一体の場合は、キッチン・階段・踊り場・廊下の窓も含め1居室と判断し、リビングの窓だけではなく、それらも含め断熱改修を必要とする。なお、換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300mm×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象とすることができる。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次の全てを満たすもの。
1.窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。
2.次のいずれかに該当すること。
(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅。
(2)第三者が所有し、かつ補助事業を実施する者自らが居住する住宅。
●太陽熱利用システム
〇補助対象設備の要件:集熱器により太陽の熱エネルギーを集めて給湯又は空調等に利用するシステムで、動力を使用して熱媒等を循環させるもののうち、一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次のいずれかを満たすもの。
1.補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
2.補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
3.補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅
4.第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。
●電気自動車
〇補助対象設備の要件:電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
2.自動車検査証の使用の本拠の位置が、山武市内の住所であること。
3.自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4.国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次の全てを満たすもの。
1.市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ発電した電気を電気自動車に給電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
2.市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅。
3.住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。
●プラグインハイブリッド自動車
〇補助対象設備の要件:電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、次の各号の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
1.申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
2.自動車検査証の使用の本拠の位置が、山武市内の住所であること。
3.自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
4.国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次の全てを満たすもの。
1.市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ発電した電気をプラグインハイブリッド自動車に給電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
2.市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅
3.住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。
●V2H充放電設備
〇補助対象設備の要件:電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次の全てを満たすもの。
1.市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車は、新規導入・導入済みを問わない。
2.次のいずれかに該当すること。
(1)補助事業を実施する者自らが所有し、かつ居住する住宅
(2)補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅
(3)補助事業を実施する者自らが居住の用に供するために取得する、未使用の補助対象設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅
(4)第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
※第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得てください。
●集合住宅用充電設備
〇補助対象設備の要件:集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する次の各号の設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
1.急速充電設備:電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
2.普通充電設備:漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。
3.蓄電池付急速充電設備:主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。
4.充電用コンセント:電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。
5.充電用コンセントスタンド:4を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
次の全てを満たすもの。
1.既存の共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)であり、設備はマンション等に属する駐車場(平置き、立体自走、機械式等)における充電設備として居住者が利用できるものであること。
2.住民以外も充電設備を利用可能な場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までに、集合住宅用充電設備を導入するマンション等の敷地の外から、住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板が確認できること。
●住民の合意形成のための資料
〇補助対象設備の要件:マンション管理組合が住民の合意形成のために作成する充電設備の導入に係る説明資料(充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等)で、当該資料を使用することにより、マンション管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われるものであること。
〇補助対象設備を導入する住宅の要件
マンション管理組合が管理するマンション等であること。