新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業者への資金繰り支援

新型コロナウイルス対策特別資金
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の皆様への資金繰りに、信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」をぜひご利用ください。

伴走支援型特別資金
 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者に対して、金融機関が継続的な伴走支援を行うことで、早期に経営の改善を図ることを目的とした国の保証制度を活用し、「伴走支援型特別資金」を設けております。

基本情報

実施機関 福島県
上限金額 1億円
公募期間 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 福島県
対象地域 福島県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
新型コロナウイルス対策特別資金
対象者
・県内に事業所を有する中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)であり、次に掲げる(1)、要件のいずれかに該当する者とする。
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証4号)
・県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の(1)、(2)の要件を満たすもの。
 (1)最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ
 (2)その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※売上高の減少について市町村長の認定が必要。
伴走支援型特別資金
対象者
県内に事業所を有する中小企業者
:次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」)を策定した者
(1)セーフティネット保証4号による認定を受けた者
(2)セーフティネット保証5号による認定を受けた者
(3)次のいずれかに該当する者
  1.最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
  2.最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
  3.最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
  4.直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
  5.最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
  6.最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
  7.直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

対象費用

補助率・補助額
新型コロナウイルス対策特別資金
■ 融資限度 運転資金、設備資金8,000万円(併用時は8,000万円限度)
■ 融資期間 10年以内(うち据置1年以内)
■ 融資利率 固定 年1.5% 以内
■ 保証料率 必ず信用保証協会の保証付きとなります。年0.5%(責任共有制度対象外100%保証)
■ 担  保 審査により必要になる場合があります。
■ 保 証 人 法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)
伴走支援型特別資金
■ 融資限度:運転資金、設備資金 1億円(併用時は1億円限度)
■ 融資期間:一括返済の場合 1年以内とする。
 :分割返済の場合 10年以内(据置期間は5年以内)とする。
■ 返済方法:一括返済、分割返済
■ 融資利率:固定 年1.5% 以内
■ 保証料率 必ず信用保証協会の保証付きとなります。
■ 担  保:審査により必要になる場合があります。
■ 保 証 人:原則、法人代表者以外は不要
詳細については WEB サイトをご確認ください。

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