町会集会施設整備事業補助金

町会または複数の町会から構成される団体が地域住民のふれあいと連帯意識の醸成を図る目的をもって行う町会集会施設の新築等に要する経費の一部を補助するものです。

基本情報

実施機関 千葉県市原市
上限金額 1300万円
公募期間 2023年5月11日(木)〜
対象者 団体
業種 その他
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県市原市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
※町会集会施設とは、会議又は集会に必要な機能を備え、町会又は複数の町会から構成される団体が設置及び管理する施設。
交付の制限
下記に該当する場合は、補助金を交付しません。(ただし、災害等特別な理由がある場合にはこの限りではありません)
①この要綱に基づく補助金の交付を受けて新築または購入に係る整備事業を行った年度の翌年度から起算して20年を経過しない新築または購入及び5年を経過しない改築、増築または修繕
②この要綱に基づく補助金の交付を受けて改築、増築または修繕に係る整備事業を行った年度の翌年度から起算して5年を経過しない新築または購入及び5年を経過しない改築、増築または修繕

対象費用

補助率・補助額
【修繕の場合】
 25万円以上の事業において実際に要した費用の2分の1(限度額200万円)
【新築、購入、改築、増築の場合】
・床面積が対象限度面積以下→補助対象経費の2分の1(限度額1,300万円)
・床面積が対象限度面積以上→補助対象経費÷床面積×対象限度面積の2分の1(限度額1,300万円)
※算出された額に10,000 円未満の端数があるときは切り捨て。
  対象経費
集会施設の新築、購入、改築、増築または修繕
対象外経費
・建物の総面積が50 ㎡未満である集会施設の新築及び購入
・昭和56 年6月1日以前に建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第6条第1項に規定する建築主事の確認を受けた建物(第6条の交付申請時において、同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定と同等の耐震性を有すると認められる場合を除く。)の購入
・実際に要した費用が25 万円未満の修繕
・既存の建築物の解体及び移転
・物置、塀、門等の附帯工事
・障子の張替、ふすまの張替、ガラスのはめ替、畳の表替、建具の補修、止水栓及び点滅器具等の附随用具の修繕
・備品の購入
・土地取得費(借地料を含む。)及び造成費
・不動産取得契約及び登記手続に関する費用
・保険料
・水道加入料及び下水道受益者負担金
・県、市等の他の補助制度の対象となる事業(当該補助制度の対象となる部分に限る。)
・その他市長が不適当と認めたもの

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