渋川市飲食関連事業者等支援補助金(第3期 令和4年1、2、3月分)

渋川市では、群馬県のまん延防止等重点措置適用による飲食店への営業時間の短縮等の要請(令和4年1月21日から2月13日まで実施。以下「時短要請」という。)に伴い、県内の飲食店と直接取引などがあり、当該要請により直接的な影響を受けて売上高が減少した市内飲食関連事業者等(卸売業、小売業、サービス業、製造業等)の小規模事業者に対して、事業活動の維持又は継続のため、補助金を交付します。

基本情報

実施機関 群馬県渋川市
上限金額 5万円
公募期間 2022年2月14日(月)〜5月2日(月)
対象者 企業
業種 サービス業, 卸売・小売業, 飲食業
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県渋川市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
〇対象者
対象者
1.令和4年1月21日時点において市内に事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(以下「事業者」という。)であること。
2.事業者は原則として、法人にあっては法人税申告を、個人事業主にあっては所得税又は住民税に関して営業等の事業所得の申告をしていること。)ただし、本社が市外に所在する法人及び支店は除く。
3.時短要請に伴う県の協力金が支給されない事業者であること。
4.県内の飲食店等と直接取引などがあること。
(補足)令和2年1月から令和3年12月までの間に直接的な取引等があったことが確認できる場合に限ります。
5.法人税法(昭和22年法律第28号)別表第1に規定する公共法人ではないこと。
6.政治団体、宗教上の組織若しくは団体ではないこと。
7.補助金受領後も、事業活動を継続する意欲があること。
8.渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に定める暴力団又は同条第2号に定める暴力団員に関係する者でないこと。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
10.法令及び公序良俗に反していないこと。
11.市税を滞納していないこと。
〇補助要件
以下のいずれかを満たすことが要件です。
・令和4年1月又は2月の売上高が、平成31年~令和3年までの間の任意の年の同月の売上高と比較をして30%以上減少していること。
・令和3年12月2日から令和4年1月20日までの間に開業をした事業者は、以下のいずれかの方法で売上高を比較し、令和4年1月又は2月の売上高が30%以上減少していること。
1.令和3年1月2日から令和3年12月1日までの間に開業をした事業者は、開業した日の翌月の売上高(1日に開業をした場合は、当該月を含む。)から令和3年12月までの売上高の総額を該当月数で割った金額を月平均売上高として、令和4年1月又は2月の売上高を比較
2.令和3年12月2日から令和4年1月20日までの間に開業をした事業者は、開業をした日から令和4年1月20日までの売上高の総額を該当日数で割った金額(小数点以下切り捨て)を日平均売上高として、比較する対象月の日数を乗じた売上高と、令和4年1月又は2月の売上高を比較

対象費用

補助率・補助額
〇補助金の使途
人件費、家賃、光熱水費、運転資金、仕入れに係る費用、新型コロナウイルス感染予防対策に係る費用その他の事業活動の維持又は継続に要する費用
〇補助金額
1事業者につき5万円(1回限り)

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