タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業(第8期)

 国土交通省では、現在の原油価格の高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者に対して、燃料高騰相当分を支援する事業を実施しています。
 今般、第1期~第7期に続き、第8期(令和5年4月1日~5月31日)の申請受付を開始します。

基本情報

実施機関 国土交通省
上限金額
公募期間 2023年6月9日(金)〜7月27日(木)
対象者 企業
業種 サービス業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
間接補助事業者(タクシー事業者) 略称:補助事業者
 交付規程第4条第1項に規程する「間接補助事業者」は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規程する一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー)をいい、補助金申請の時点で、当該事業を行っている者のみを対象とする。
 また、本補助金の申請は、事業許可を取得している1事業者ごと※1に行うこと。なお、1事業者で申請可能な回数は1回を限度とする。
 ※1:本補助金の申請では、許可書等1枚につき1事業者とみなす。
 但し、次のいずれかに該当する事業者は対象外とする。
 ・国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者。
 ・交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者。(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。
 ・関係法令に関して遵守しない者。
補助対象となる車両
 補助対象となる車両は、当該期間に保有していた車両※であり、LPガスを使用する車両である。
ただし、補助対象期間における車両の営業状態により、補助対象となる日数が変更となる。(車両の期間分類については、「車両の期間分類」を参照のこと。)
車両の期間分類
 当該タクシー車の営業状態により以下の期間分類を定める。
・通常:本補助事業の補助対象期間(以下、「対象期間」)において、申請事業所のタクシー事業等に使用できる状態の車両
・増車:対象期間開始日より後に新たに購入、もしくは他事業所からの転入により増加した車両(その増加した車両を対象期間中に一時抹消登録・廃車・他事業所へ転出・売却を行った場合を含む)
 対象期間中に中古新規登録を行い対象期間終了日以降も使用している車両
・休車:対象期間中に一時抹消登録、中古新規登録のいずれか又は両方を行った車両
 自動車検査証の有効期間切れ期間が1日以上ある車両を含む
・減車:対象期間中に廃車・他事業所へ転出・売却等を行い、減少させた車両

対象費用

補助率・補助額
補助金の額の算定方法
補助金の額の算定方法は、以下のとおりとする。
A:車両1台あたり日あたりの補助金の額(円/台・日)
  A=LPガス日平均使用量(ℓ/日)※2×当該期間における支援額(円/ℓ)※3
B:車両1台あたり補助金の額(円/台)
  B=①期間aの補助金の額+②期間bの補助金の額+③期間cの補助金の額
  ①期間aのA×期間aにおける補助対象日数(日)※4
  ②期間bのA×期間bにおける補助対象日数(日)
  ③期間cのA×期間cにおける補助対象日数(日)
C:1事業者あたり補助金の額(円)※5
  C=車両αのB(円/台)+車両βのB(円/台)+・・・+車両ωのB(円/台)
                   (保有全車両の補助金の額を加算し算出)
 ※2:LPガス日平均使用量は14.2(ℓ/日)とする。
 ※3:支援額(LPガス高騰相当額)を「表-2」に示す。
 ※4:該当車両の営業状態により、補助対象日数は異なる。
   (「5.補助対象となる車両」および「6.車両の期間分類」を参照のこと。)
 ※5:円未満の端数がある場合、端数は切り捨てとする。
表-2 支援額(LPガス高騰額)
期間
・a:令和5年4月1日~令和5年4月5日
 支援額(LP ガス⾼騰相当額)(円/L):19.4
・b:令和5年4月6日~令和5年5月3日
 支援額(LP ガス⾼騰相当額)(円/L):14.4
・c:令和5年5月4日~令和5年5月31日
 支援額(LP ガス⾼騰相当額)(円/L):7.7
補助対象となる経費
令和5年4月1日(土)~令和5年5月31日(水)におけるLPガスの燃料高騰相当分

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