昭和町運送事業者等燃料価格高騰対策支援金

援金の交付対象となる車両は、『基準日(令和5年1月1日)時点において交付対象者が使用し、有効な事業用の自動車検査証の交付を受け、昭和町内に使用の本拠の位置がある車両』となっております。

基準日に使用していた車両を申請日までに新しい車両と入れ替えた事業所の方は、環境経済課に事前にご相談ください。

基本情報

実施機関 山梨県昭和町
上限金額 200万円
公募期間 2023年6月1日(木)〜24年2月9日(金)
対象者 企業
業種 運輸業
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県昭和町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
◎対象事業者等
(1)中小企業者 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業者等。
(2)小規模企業者 中小企業基本法第 2 条第 5 項に規定する小規模企業者等。
(3)貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 2 条第 2 項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第 3 項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第 4 項に規定する貨物軽自動車運送事業を営むもの。
(4)旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 3 条第 1 項第 1 号ロ及びハに規定する一般旅客自動車運送事業を営むもの。
(5)自動車運転代行業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 57 号)第 2 条第 2 項に規定する自動車運転代行業を営むもの。
◎要件等
(1)町内に本社、支社、営業所又は個人事業主の住所(以下「事業所」という。)を置く運送事業者等。
(2)令和 5 年 1 月 1 日(以下「基準日」という。)時点において、運送事業者等に必要な許認可等を有していること。
(3)本町に申告書が提出され、かつ、町税等の未納がないこと。
(4)今後も事業を継続する意思があること。

対象費用

補助率・補助額
◎支援金の額等
支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)軽自動車以外の車両 基準日における交付対象車両の数に 5 万円を乗じて得た額
(2)軽自動車 基準日における交付対象車両の数に 3 万円を乗じて得た額
2 支援金の上限額は、一交付対象者につき 200 万円とする。ただし、中小企業者・小規模企業者を除く。
3 支援金の交付は、一交付対象者につき 1 回限りとする。

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