八峰町起業チャレンジ応援事業

この事業は、八峰町での起業を促進し、新たな仕事づくりと産業の活性化を図ることを目的として、町内で新たに起業する者に対し、その起業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付する事業です。

基本情報

実施機関 秋田県八峰町
上限金額 150万円
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
業種 サービス業, その他, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業
都道府県 秋田県
対象地域 秋田県八峰町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
◆対象者
次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)町内に住所を有する個人で、町内に事業所を開設し、次のいずれかに該当する場合
ア)新たに事業を開始する者(申請時において、事業開始から2年未満の者)
イ)既に他の事業を操業しつつ、新たな分野(日本標準産業分類の小分類による)で事業を開始する者
(2)白神八峰商工会の指導のもと、事業計画書(様式第2号)を作成し、確認を受けた者
(3)白神八峰商工会の会員であること(実績報告提出時までに加入していただきます)
(4)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者
(5)町税等の未納が無い者(同一世帯も含む。)
(6)過去にこの補助金を受けていない者
(7)過去に八峰町雇用創出活動支援事業補助金交付要綱(平成21年5月13日告示第51号)の規定による補助金の交付を受けていない者
◆補助対象事業 
次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)次に該当する業種でないこと(平成25年10月改訂「日本標準産業分類」による。)
 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、園芸サービス業を除く)、漁業(大分類Bに含まれるもの)、金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)、医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)、医療・福祉(大分類P)の社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)、以次のサービス業等
  〈1〉風俗営業・性風俗関連特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日、法律第122号)により規制の対象となるもの
  〈2〉 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)
  〈3〉 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)
  〈4〉 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。)
  〈5〉 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)(細分類7291に含まれるもの)
  〈6〉 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)(細分類9299に含まれるもの。)
  〈7〉 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの)
  〈8〉 宗教(中分類94に含まれるもの)
  〈9〉 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)、その他〈1〉公序良俗に反する事業
(2)フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
(3)前条(1)のイ)に該当する場合、所得税確定申告書において、既存事業とは別に収支内訳書を作成する事業であること
(4)当該事業の売上額が100万円以上とし、収支が黒字となる事業計画であること
※農林水産業(1次産業)は対象外ですが、農林水産物の加工販売を行う場合は対象となります(6次化対応)

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
補助対象事業の開始に伴い、新たに取得した減価償却資産(業務のために用いられる建物、建物付属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)別表による)の購入費
※購入前に事業計画書を作成し、白神八峰商工会の確認を受けたものに限ります。
※乗用車(3ナンバー・5ナンバーは対象外です)
◆補助内容
申請した年分の所得税確定申告書において、減価償却費として計上した経費のうち、補助対象となる減価償却資産の経費算入額相当額に耐用年数に応じた係数を乗じて得た額(上限50万円) 3年間補助されます(最高で50万円×3年=150万円)
※各年度ごとに申請してもらいます。

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