起業・創業支援

大東市では、起業・創業支援に力を入れています。
次の3つを、ぜひご活用ください。
1.創業のワンストップ相談窓口「大東ビジネス創造センターD-Biz(ディービズ)」を設置
2.「大東市特定創業支援事業」を受けると登録免許税軽減など様々なメリットが受けられます
3.夢をかなえる起業応援補助金

基本情報

実施機関 大阪府大東市
上限金額 10万円
公募期間 2023年5月9日(火)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府大東市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
優遇措置
(1)登録免許税軽減
対象
創業前の方または個人事業主として創業後5年未満の方
(事業承継の場合や他の人が行っていた事業の一部または全部を承継する場合は対象外です。また、個人事業開始届提出後、5年以上経過している場合も対象外です。)
(2)信用保証の特例適用
(3)日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
(4)日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
〇夢をかなえる起業応援補助金
対象者
 次の要件をすべて満たす人(1.は(1)か(2)いずれか)
1.(1)大東市内に住所を有する個人(個人事業主)
 (2)大東市内に本店があり、大東市内で事業を行う法人
2.市税を滞納していないこと
3.許認可等を要する事業にあっては、許認可等を受けていること
4.適正な収支計画により事業の継続が期待できること
5.大東ビジネス創造センターD-Bizで1か月以上にわたり4回以上の創業相談を受けることなど
(注意)
法人の場合、個人事業開始届提出後、5年以上経過して法人化された場合は対象外です。
事業承継の場合や他の人が行っていた事業の一部または全部を承継する場合は対象外です。

対象費用

補助率・補助額
〇「大東市特定創業支援事業」を受けると登録免許税軽減など様々なメリットが受けられます
優遇措置
(1)登録免許税軽減
創業前の方または個人事業主として創業後5年未満の方が、大東市内で会社※1を設立する際に、登録免許税の軽減※2を受けることができます。
※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指します。(一般社団法人、NPO法人等は対象外です)
※2 株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免。(最低税額である15万円の場合、7万5千円に減免)
合名会社または合資会社の場合、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免となる。
(2)信用保証の特例適用
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となる。
(3)日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
特定創業支援等事業により支援を受けたものは、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。
 (注釈)なお、同制度は、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。
(4)日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(改めて、審査を受ける必要があります)。
〇夢をかなえる起業応援補助金
補助金額:10万円(1事業者1回限り)

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