令和5年度 厚生労働科学研究費補助金公募(3次)

厚生労働科学研究費補助金(以下「補助金」)は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、厚生労働科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度厚生労働省ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています。
応募された研究課題は、事前評価委員会において「専門的・学術的観点」や「行政的観点」等からの総合的な評価を経たのちに採択研究課題が決定され、その結果に基づき補助金が交付されます。

基本情報

実施機関 厚生労働省
上限金額
公募期間 2023年8月1日(火)〜9月1日(金)
対象者 団体
業種 その他
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
1.応募有資格者
(1)次のア及びイに該当する者(以下「研究代表者」という。)
ア (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等(別に定めるガイドラインに基づき、厚生労働科学研究費補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣
が指定する研究機関等を除く。)に所属する研究者
(ア)厚生労働省の施設等機関(当該研究者が教育職、研究職、医療職(※1)、福祉職(※1)、指定職(※1)又は任期付研究員(※2)である場合に限る。)
(イ)地方公共団体の附属試験研究機関
(ウ)学校教育法に基づく大学及び同附属試験研究機関
(エ)民間の研究所(民間企業の研究部門を含む。)
(オ)研究を主な事業目的としている公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人等」という。)
(カ)研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103号) 第 2 条の規定に基づき設立された独立行政法人
(キ)その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
※1 病院又は研究を行う機関に所属する者に限る。
※2 任期付研究員の場合、当該研究事業予定期間内に任期満了に伴う退職等によりその責務を果たせなくなることがない場合に限る(研究分担者を除く。)。
イ 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果の取りまとめ、自らが交付を受ける補助金の適正な執行を含む。)に係る全ての責任を負う者。
ただし、外国出張その他の理由により3か月以上の長期にわたりその責務を果たせなくなることや、定年等により退職し試験研究機関等を離れること等が見込まれる者を除
く。
※ 厚生労働省本省の職員として補助金の交付先の選定に関わっていた者は、離職後1年を経ない期間は、自らが交付に関わった研究事業に係る補助金の応募はできない。
なお、「補助金の交付先の選定に関わっていた者」とは、以下の者。
・大臣官房審議官(危機管理・医務技術総括審議官)、大臣官房厚生科学課長(以下「厚生科学課長」という。)及び大臣官房厚生科学課研究企画官
・補助金の各研究事業の評価委員会委員を務めた職員
(2)次のア又はイに該当する法人(別に定めるガイドラインに基づき、補助金の交付を受けることが不適切なものとして厚生労働大臣が指定する法人を除く。)
ア 研究又は研究に関する助成を主な事業とする公益法人等及び都道府県
※ 公益法人等及び都道府県が応募する場合にあっては、研究代表者として当該法人に所属する研究者を登録すること。
イ その他厚生労働大臣が適当と認めるもの
2 研究組織、研究期間等
(1)研究組織
研究代表者が当該研究を複数の者と共同で実施する場合の組織は、次に掲げる者により構成します。
ア 研究代表者
イ 研究分担者(1(1)アに該当し、かつ(1)イ※下記に該当しない者に限ります。)研究項目を分担して研究を実施する者
ウ 研究協力者
研究代表者又は補助金の交付を受ける研究分担者の研究計画の遂行に協力します。なお、研究に必要な経費の配分を受けることはできません。また、研究協力者は交付申請書や実績報告書を作成する必要はありません。

対象費用

補助率・補助額
詳細は補助対象経費の費目の内容及び単価を参照

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