塩竈市高圧電力契約者事業継続支援金

電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況にある塩竈市内の事業者の事業継続を支援するため、小売電気事業者から高圧電力の契約(特別高圧電力を除く)による供給を受けており、施設に係る電気料金を負担している事業者へ支援金を支給します。

基本情報

実施機関 宮城県塩竈市
上限金額 15万円
公募期間 2023年8月16日(水)〜9月29日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県塩竈市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
高圧電力利用事業者で、法人等(※1)または個人事業主(※2)(以下「事業者等」という。)であって、下記(1)~(5)の条件をすべて満たす場合に対象となります(※3)。
(1)塩竈市内に本社または主たる事業所を有する事業者(店舗、工場、事務所等)であること。
(2)(1)の事業者において、令和5年6月分高圧電力の契約種別・契約電力・供給電圧の項目および電気料金に関する情報が確認できる書類(「電気ご使用量のお知らせ」等の電気料金請求内訳書等)の写しで、小売電気事業者から高圧電力の契約による、供給を受けており、施設に係る電気料金を負担していることが確認できること。
(3) 令和5年7月1日時点で、市内で事業を営み、かつ、支援金の受給後においても、引き続き塩竈市内で事業活動を継続する意思があること。
(4) 塩竈市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと。
(5) 法令および公序良俗に反していないこと。
※1 大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く法人をいいます。
※2 法人を設立せずに個人で事業を営む者をいいます。
※3 上記(1)~(5)の条件を満たす場合でも、次に掲げる者は、支援金の支給対象から除きます。
・代表者、役員または使用人その他の従業員が、暴力団員による不当な行ための防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する事業者等
・法人税法別表第一に規定する公共法人
・政治団体および宗教上の組織若しくは団体
・法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行う者

対象費用

補助率・補助額
1事業者当たり   15万円
※ 塩竈市内で複数の事業を営む場合も1事業者として取り扱います。

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