【重要】介護職員処遇改善支援補助金

令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助するものです。

基本情報

実施機関 岩手県
上限金額
公募期間 2022年2月2日(水)〜28日(月)
対象者 企業
業種 その他, 医療・福祉
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
1.対象事業所・施設
 県内の介護サービス事業所・施設(注)のうち、介護職員処遇改善加算の I から III のいずれかを取得している事業所・施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)
注「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」「(介護予防)福祉用具貸与」「特定(介護予防)福祉用具販売」「(介護予防)居宅療養管理指導」「居宅介護支援」「介護予防支援」は対象外となります。
2.対象職種
介護職員
注: 事業所の判断により、その他の職種も可
交付要件
(1) 介護職員処遇改善加算1~3のいずれかを取得していること
    注: 令和4年2月サービス提供分から取得している必要があります。
(2) 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
    注: 就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
(3) 補助金の全額を賃金改善に充てること 
   かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当の引き上げ」)に充てること
    注: ベースアップ等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

対象費用

補助率・補助額
令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助するものです。

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