宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)

県内の沿岸部に事業所を有する中小企業者等を対象とした制度です。

対象市区町村
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町

基本情報

実施機関 宮城県
上限金額 720万円
公募期間 2023年8月2日(水)〜24年1月26日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
以下の1から4を満たす県内沿岸部に所在する事業所を持つ、中小企業事業主等が対象です。
1 対象産業政策の支援を受けている
「対象産業政策リスト【住宅支援費】1・2」で御確認ください。
2 住宅支援の取組みを実施
平成30年3月1日以降に次の4つの取組みのいずれかを実施していることと、取組みについて就業規則等で明文化している必要があります。
(1)住宅の新規借り上げ
(2)住宅の追加借り上げ
(3)住宅手当の導入
(4)住宅手当の拡充
3 求職者(受給要件労働者)を雇入れ
令和5年1月15日~令和6年1月14日の間に雇い入れた方が対象です。
※ 雇い入れた労働者が2の住宅支援の取組み支援対象であることが必要です。
※ 助成対象となる労働者の要件の詳細は制度概要PDFの2ページ及び県ホームページ掲載の手引等で御確認ください。
4(認定後)雇用の維持・確保を達成
支給申請時に次の(1)及び(2)を満たしていることを確認します。
(1) 基準日における受給要件労働者の人数が最初に雇い入れた受給要件労働者の雇入日の人数を下回っていないこと
(2) 基準日における雇用保険加入者の人数が最初に雇い入れた受給要件労働者の雇入日の人数を下回っていないこと
※基準日とは、対象となる労働者(受給要件労働者)の雇入日から概ね1年、2年及び3年を経過した日以後で県が指定する日をいいます。

対象費用

補助率・補助額
事業主が実際に支払った助成対象経費(賃借料・住宅手当)の4分の3に相当する額を支給します。
1事業所につき年額240万円、総額720万円が上限となります。

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