訪問型職場適応援助者助成金

障害者を労働者として雇用する事業主が対象障害者の雇用を継続するために、障害者が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を法人が行う場合、その費用の一部を助成するものです。

基本情報

実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
上限金額 1万6000円
公募期間 2023年8月15日(火)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
次のいずれにも該当する法人であることが必要です。
(1)法第49条の4の2のイに規定する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
(2)障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。)その他職場適応援助者(法第20条第3号に規定する職場適応援助者をいう。以下同じ。)による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、職場適応援助者による援助を受けなければ、支援対象事業主による雇入れまたは雇用の継続が困難であると機構が認めるものに限る。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者による援助の事業を行う法人
(3)次のいずれの要件も満たす法人であること。
イ 法人格を有すること。
ロ 法第20条第3号及び第22条第4号の規定に基づき法第19条第1項第1号の障害者職業総合センター及び同項第3号の地域障害者職業センター(以下「地域センター」という。)が規則第20条の2の3第2項第1号もしくは雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の雇用保険法施行規則以下「旧雇用保険法施行規則」という。)第118条の3第6項第1号イに規定する訪問型職場適応援助者の養成のための研修として行う訪問型職場適応援助者養成研修(機構が平成17年9月30日以前に実施した「職場適応援助者養成研修」を含む。以下「機構が行う研修」という。)または規則第20条の2の3第2項第2号もしくは雇用保険法施行規則第118条の3第6項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める研修(以下「厚生労働大臣が定める研修」という。)を修了した方であって、法人が雇用している方または法人の代表者若しくは役員を、職場適応援助者として配置(当該者を訪問型職場適応援助者の任におくことをいう。)していること。
ハ 障害者雇用に係る支援(就労支援)の実績があること。具体的には、以下の(イ)から(ニ)までのいずれかの要件を満たすこと。
(イ)法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)の指定を受けた法人
(ロ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)に該当する同法第5条第13項に規定する就労移行支援の事業を行う法人
(ハ)指定障害者福祉サービスに該当する障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労定着支援の事業を行う法人
(ニ)当該法人の支援を受けた障害者で、就職した方または当該法人の支援の対象者について事業所等に依頼して行われた職場実習の数が現年度またはその前年度において同一の方に係る就職および職場実習については1とみなす)以上である法人
この場合、「就職した方」とは、支援対象事業主との雇用関係が成立した方(ただし、1か月未満の有期雇用及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の事業所(以下「A型事業所」という。)の利用者を除く。)をいい、「職場実習」とは、A型事業所での職場実習を含まない。
ニ 助成金の受給資格の認定を申請する日の前日から起算して過去5年以内に、この助成金または旧雇用保険法施行規則第118条の3第6項に規定する訪問型職場適応援助者に係る助成金の支給を受けたことがない場合は、法人が配置する訪問型職場適応援助者に、地域センターが指定する配置型職場適応援助者とともに支援する「ペア支援」を行わせること。
(地域センターが当該法人について、障害者に対する就労支援経験が十分あると認める場合を除く。)
ホ 職場適応援助者による援助の計画(以下「支援計画」という。)に基づく支援を無償で行うこと。
ヘ 支援計画に定められた支援日数を地域センターへの事前の変更に係る相談無く超過しないこと(関係者の都合により行った次回以降の支援の先行実施もしくは支援対象事業主の緊急な支援要請に応じた一時的な緊急の対処等の合理的な理由が認められる場合を除く。)
ト 訪問型職場適応援助者法人の役員等が訪問型職場適応援助者として活動する際には、労災保険と同様の災害補償制度に加入していること。

対象費用

補助率・補助額
(1)支給額
支給額は、次のイおよびロまでの助成金ごとに規定する額の合計額(以下「合計額」という。)とします。
イ 支援実施状況に応じた支給額
(イ)訪問型職場適応援助に係る支給額
訪問型職場適応援助に係る支給額は、一の支給対象期に、支給申請を行う支給対象法人が配置する訪問型職場適応援助者が訪問型支援計画に基づき支援を実施した日数に応じて、次のaまたはbに定める額を乗じた額の合計を、支給申請対象期ごとに支給します。また、同一の日に複数の方に対する支援を実施した場合は、その支援時間数の合計により、aまたはbのいずれに該当するか判断するものとします。
a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日、1日につき、8,000円
   (ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日、1日につき、8,000円)
b  1 日 の 支 援 時 間( 移 動 時 間 を 含 む ) の 合 計 が 4 時 間 以 上 の 日、 1 日 に つ き、16,000円(ただし、精神障害者を支援する場合は3時間以上の日、1日につき、16,000円)
(ロ)移動時間
支援時間に含まれることとする移動時間については、原則として訪問型職場適応援助者が所属する事業所と支援の実施に係る事業所との往復および支援の実施に係る事業所間の移動に要した時間を計上するものとします。
同日に複数の事業所で支援を行った場合の移動時間については、当該時間を2で除した時間数をその前後の支給申請に係る実施時間に含めてください。
(ハ)同一日に複数人で支援を行った場合
原則として助成対象となるのは1日につき1名分のみとなります。
ロ 訪問型職場適応援助者養成研修に要した費用にかかる支給額
訪問型職場適応援助者について、以下の全てを満たす場合に、当該訪問型職場適応援助者の養成研修受講料(旅費・宿泊費等は対象外)として支給対象法人が支払った額の1/2を、当該初めての支援を実施した日を含む支給対象期の支給にあわせて支給します。
(イ)厚生労働大臣が定める研修受講修了後初めての訪問型職場適応援助を、当該訪問型職場適応援助者養成研修受講終了日から6か月以内に実施すること。
(ロ)支給対象法人が当該訪問型職場適応援助者養成研修受講料を全額負担していること。

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