第二次札幌市内宿泊施設求人情報発信補助事業

広告媒体を活用し人材確保を目指す市内の宿泊施設に対し、広告媒体への掲載料の一部を補助します。

基本情報

実施機関 北海道札幌市
上限金額 15万円
公募期間 2023年8月21日(月)〜12月15日(金)
対象者 企業
業種 宿泊・旅館業
都道府県 北海道
対象地域 北海道札幌市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項から第3項の規定による「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を市内で営む者で、今後も継続して市内の宿泊施設の営業を行う意思を有する者
なお、次のいずれかに該当する者は含みません。
1. 第一次補助金において交付決定を受けた施設(交付決定を受けた後で申請内容を中止した場合を除く。)で、補助限度額で決定を受けた施設
2. 札幌市税を滞納している者
3. 事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下本項において「法」という。)第2条第1項第6号の暴力団員をいう。以下同じ。)である者
4. 暴力団(法第2条第1項第2号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
5. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる者
6. 事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
7. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
8. 公共施設(指定管理者施設を含む)
9. 宗教法人が管理又は運営するもの
10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第 122 号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するもの

対象費用

補助率・補助額
補助率・補助上限額
2分の1、上限額15万円(1施設あたり)
※第一次補助金の交付決定を受けている施設は、第一次補助金の額と本補助金の額を合算した金額が15万円を超える場合は、15万円から第一次補助金の額を差し引いた額を限度とする。

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ご利用の流れ

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