新規林業就業者雇用支援事業補助金

スギ素材生産量日本一の宮崎県の中で、本市は最も広い森林面積を有し、森林資源に恵まれた環境にありますが、就業者の高齢化や人出不足等の影響から担い手の確保及び育成が急務となっています。
そのため、新規林業就業者を雇用する林業事業者に対する支援事業を行っています。

基本情報

実施機関 宮崎県延岡市
上限金額 360万円
公募期間 2023年10月17日(火)〜
対象者 企業
業種 農業・林業
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県延岡市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助金の交付の対象となる者は、新規林業就業者を雇用している市内に事務所又は事業所を有する林業を営む事業者(以下「林業事業者」という。)のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 第5条の規定による補助金の申請を行った日から起算して1年を経過する日までに新規林業就業者が概ね150日以上林業に従事することが見込まれること。
⑵ 雇用する新規林業就業者が、「緑の雇用」新規林業就業者育成推進事業等による他の補助を受けていないこと。

対象費用

補助率・補助額
補助金の額は、新規林業就業者1人につき1月当たり 10 万円とする。ただし、当該新規林業就業者の給与月額が 10 万円に満たない場合は、給与月額を補助金の額とする。
補助金の交付の対象とする期間(以下「交付期間」という。)は、新規林業就業者が初めて林業に就業した月から起算して 36 月までとする。
前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請日の属する月から起算して 24 月(雇用する新規林業就業者が令和5年3月末日までに新規林業就業者支援事業補助金の交付を受けた場合は、当該交付を受けた月数を差し引いた月)を経過した場合は、補助金を交付しない。
新規林業就業者が1月以上林業を休止する期間が発生した場合においては、休止の期間を交付期間の算定に含め、休止中の月は、補助金の交付の対象としないものとする。
補助金は、申請日が属する月分から交付するものとする。ただし、令和5年度に限り、11 月 30 日までに申請した場合は、新規林業就業者を雇用した月又は令和5年4月1日のいずれか市長が認める月分から交付するもの
とする。

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