二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)

本事業は、民間企業等による、屋根等を活用した自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援するものです。これにより、太陽光発電設備や蓄電池の価格低減を促進しながら、ストレージパリティ(太陽光発電設備と蓄電池を導入した方が需要家にとって経済的となる状態のこと。)の達成、ひいては地域の脱炭素化と防災性の向上を目指します。

基本情報

実施機関 環境省
上限金額 1億5000万円
公募期間 2022年3月31日(木)〜5月9日(月)
対象者 企業, その他, 団体
業種 その他
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
間接補助事業
ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(企業等の需要家の実情に応じて停電時にも必要な電力を供給できる機能を有した自家消費型太陽光発電設備や定置用蓄電池、車載型蓄電池等の導入を行う事業)
補助事業の要件
本補助金の交付の対象となる事業は以下の要件を全て満たす必要がある。
A) 自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池等の導入を行う事業であること
B) 【太陽光発電設備を導入する場合】平時において導入する太陽光発電設備による発電量の一定割合(戸建て住宅:30%以上、その他:50%以上)を導入場所の敷地内(オンサイト)で自家消費すること
C) 停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設備等を導入すること ※本補助事業で導入する設備により対象施設のレジリエンスが向上すること
D) 【「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」で業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入する申請の場合】補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家と PPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること
E) 【「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」で業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入しない申請の場合】補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家と PPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金額相当分(全額)がサービス料金、リース料金から還元、控除されるものであること ※家庭用の定置用蓄電池を導入する場合や補助対象外で定置用蓄電池を導入する場合や新規で定置用蓄電池を導入せずに既設のものを使用する場合は E に該当するものとする。
F) 戸建て住宅を除き、導入する太陽光発電設備の太陽電池出力が 10kW 以上であること(戸建て住宅は 10kW 未満の申請のみ可)
G) 本補助事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させるものであること
H) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23年法律第 108号)に基づく FIT(固定価格買い取り制度)制度または FIP (Feed in Premium) 制度による売電を行わないものであること
I) 申請時に、導入設備の設置場所、補助事業者(代表申請者、共同申請者)および関係者(需要家(共同事業者))等が確定していること
J) 太陽光発電設備等の設置や電力供給等、補助事業の実施にあたっては、関係法令・基準等を遵守すること
K) 補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果(環境価値)について J-クレジット制度への登録を行わないこと
L) CO2 削減が図れるものであること
補助金の申請者の要件
本補助金の交付を申請する者(代表申請者、共同申請者)は以下の要件を全て満たす必要がある。
A) 日本国内において事業活動を営んでおり、次のいずれかに該当する者であること。代理・代行申請は受け付けない。
 (ア) 民間企業(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、信用金庫、相互会社、有限会社)
 (イ) 個人事業主(確定申告書 B および所得税青色申告決算書の写しを提出できること)
 (ウ) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
 (エ) 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
 (オ) 国立大学法人、公立大学法人および学校法人
 (カ) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
 (キ) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
 (ク) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
 (ケ) 一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人
 (コ) その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
B) 本補助事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること
  代表申請者・共同申請者・共同事業者、それぞれの経営の健全性、事業の継続性:①当期純利益が全期間連続赤字でない(直近の 3 決算期を提出した場合、3 期連続赤字でない / 直近の 2 決算期を提出した場合、2 期連続赤字でない / 直近の 1 決算期を提出した場合、1 期が赤字でない)こと、②直近の決算期において純資産(自己資本)が赤字(債務超過)でないこと、③直近の決算期において自己資本比率(純資産(自己資本)÷総資産×100)が 10%未満かつ流動比率(流動資産÷流動負債×100)が100%未満でないこと ※①~③のいずれにも該当しないこと
  取得財産等は当該財産の法定耐用年数期間(処分制限期間)は補助金の交付の目的に沿って使用する必要があり、そのための健全な経営基盤を有することが求められる。

対象費用

補助率・補助額
基準額
・太陽光発電設備 定額(4 万円/kW。ただし、オンサイトPPAモデルまたはリースモデルで業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入する場合は 5 万円/kW。戸建て住宅に限り、蓄
電池セット導入の場合は 7 万円/kW)
・定置用蓄電池(業務・産業用) 定額(6.3万円/kWh(定置用蓄電システムの目標価格に 3
分の 1 を乗じて得た額)。公募要領第 2 欄に掲げる間接補助対象経費に 3 分の 1 を乗じて得た額を上限額とする)・定置用蓄電池(家庭用) 定額(5.2 万円/kWh(定置用蓄電システムの目標価格に 3 分の1 を乗じて得た額)。公募要領第 2 欄に掲げる間接補助対象経費に 3 分の 1 を乗じて得た額を上限額とする)
・車載型蓄電池 定額(蓄電容量 (kWh) の 2 分の 1 に 4 万円を乗じて得た額。最新の CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)
・充放電設備 2 分の 1(最新の CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)および設置工事費 定額(1 基あたり、業務・産業用 95 万円、家庭用 40 万円を上限額とする)を合算した額
交付額の算定方法
 ア 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。
 イ 第 2 欄に掲げる間接補助対象経費と第 3欄に掲げる基準額(執行団体が必要と認めた
額の方が少ない場合は、その額)とを比較して少ない方の額を選定する。
 ウ アにより算出された額とイで選定された額とを比較して少ない方 の 額 を 交 付 額 と する。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、算出された額 が 1.5 億 円 ( 上 限額)を超えた場合は、1.5 億円を交付額とする。
間接補助対象経費
事業を行うために必要な 工事費( 本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費および事務費ならびにその他必要な経費で補助事業者( 執行団体)が承認した経費

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