交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業

 令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業)のうち、交通システムの低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業について、執行団体である一般社団法人地域循環共生社会連携協会から追加公募が開始されましたので、お知らせします。

 本事業は、鉄軌道分野における省エネ・省CO2化を図るために必要な設備等の整備に要する経費の一部を補助するものです。

基本情報

実施機関 環境省
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜22日(金)
対象者 その他, 団体
業種 その他
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
公募対象事業
1.車両の省エネ化に資する設備導入促進事業
  ①軽量化等により40%以上のCO2削減効果が見込まれる車両新造
  ②車両への省エネ設備の導入により40%以上のCO2削減効果が見込まれる事業
2. 回生電力の有効活用に資する設備の整備を実施する事業
1.車両の省エネ化に資する設備導入促進事業
①軽量化等により40%以上の CO2 削減効果が見込まれる車両新造(予算目安額 約2億円)
(ア)対象事業の要件
 以下のすべての要件を満たす事業を対象とします。
 a.現在使用している車両(代替予定車両)と新規導入車両を比較し、二酸化炭素排出量に係る原単位(原油換算 kl/car/km 又は、電力換算 kWh/car/km)が40%以上削減されること。
 b.軽量化された車体、高効率照明、空調等導入する設備は新品に限ること。
 c.本補助事業により新造した車両の運行については、再生可能エネルギー由来の電力を活用すること。
(イ)補助対象となる設備等の要件
 補助事業の対象となる新造車両は、公募要領表2の条件を満たすものに限ります。
(ウ)補助事業の応募者
 本事補助事業の応募者は、次に掲げる者とします。ただし、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、大手民鉄を除きます。
 a.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条に基づく許可を有する者
 b.軌道法(大正10年法律第76号)第3条に基づく事業の特許を有する者
 c.(イ)に掲げる設備等をa又はbの者に対し、リース等により提供する者
②車両への省エネ設備の導入により40%以上の CO2 削減効果が見込まれる事業(予算目安額 約0.5億円)
(ア)対象事業の要件
 以下のすべての要件を満たす事業を対象とします。
 a.VVVFインバータ制御装置等、鉄道車両に対してエネルギーを効率的に使用するための設備・機器の導入を行う事業であり、二酸化炭素排出量に係る原単位(原油換算 kl/car/km 又は、電力換算 kWh/car/km)が40%以上削減されること。
 b.エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に資する設備等及びその付帯設備の導入事業であり、事業終了後にエネルギー起源二酸化炭素の排出削減効果が算定できるものであること。
 c.本補助事業により省エネ設備の導入を行った車両の運行については、再生可能エネルギー由来の電力を活用すること。
(イ)補助対象となる設備等
 補助事業の対象となる設備等については、公募要領表3のとおりです。
(ウ)補助事業の応募者
 本補助事業の応募者は、次に掲げる者とします。ただし、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、大手民鉄を除きます。
 また、VVVF(IGBT[IM])、鉄道車両用高効率照明・空調設備等への改修は、中小事業者(鉄軌道事業者一覧(国土交通省公表)に基づく分類。中小事業者は、JR・大手民鉄・準大手・公営事業者・大阪市高速電気軌道株式会社以外の鉄軌道事業者とする。)に限ります。
 a.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条に基づく許可を有する者
 b.軌道法(大正10年法律第76号)第3条に基づく事業の特許を有する者
 c.(イ)に掲げる設備等をa又はbの者に対し、リース等により提供する者
2.回生電力の有効活用に資する設備の整備を実施する事業(予算目安額 約0.5億円)
(ア)対象事業の要件
 以下のすべての要件を満たす事業を対象とします。
 a.鉄道車両が減速時に発生させる回生電力の車両間融通を行う装置の導入又は改修(上下線き電一括化や回生電力貯蔵装置)、駅舎等への融通を行う装置(駅舎補助電源装置)等の先進的な省エネ機器の導入を行う事業であること。
 b.路線又は区間全体の省 CO2 化を目的とした、事業実施までのプロセスや二酸化炭素削減の効果等をとりまとめた計画(以下「路線又は区間全体の省 CO2化計画」注という。)を策定し、同計画に基づく設備を導入する事業であること。
 c.エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に資する設備等及びその付帯設備の導入事業であり、事業終了後にエネルギー起源二酸化炭素の排出削減効果が算定できるものであること。
 注)「路線又は区間全体の省 CO2 化計画」とは、路線又は区間全体の省 CO2 化を目的とし、事業実施までのプロセスや二酸化炭素削減の効果、その他別紙1(交付規程の別紙2)に定める事項が定められているものをいう。本計画については、事業が採択された場合、国土交通省鉄道局のウェブサイト(http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000045.html)で公表するものとする。
(イ)補助事業の応募者
 本補助事業の応募者は、次に掲げる者とします。
 a.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条に基づく許可を有する者
 b.軌道法(大正10年法律第76号)第3条に基づく事業の特許を有する者
 c.導入設備等をア.又はイ.の者に対し、リース等により提供する者

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費の上限及び補助率
1.車両の省エネ化に資する設備導入促進事業
①軽量化等により40%以上のCO2削減効果が見込まれる車両新造
 補助対象経費の上限:補助対象経費の上限は以下の計算式の通りとします。
 補助対象経費の額≦150,000 円/t-CO2×CO2 削減量(t-CO2/年)×法定耐用年数(年)
 補助率:補助対象経費に対して、それぞれ以下のとおりとします。
 中小事業者、公営事業者、準大手、大阪市高速電気軌道株式会社 2分の1以下
 注1:鉄軌道事業者一覧(国土交通省公表)に基づく分類。中小事業者は、JR・大手民鉄・公営事業者・準大手・大阪市高速電気軌道株式会社以外の鉄軌道事業者とする。
 注2:鉄軌道事業者以外が申請者となる場合、補助率は、「設備を使用する鉄軌道者」の補助率とする。
②車両への省エネ設備の導入により40%以上のCO2削減効果が見込まれる事業
 補助対象経費の上限:補助対象経費の上限は以下の計算式の通りとします。
 補助対象経費の額≦120,000 円/t-CO2×CO2 削減量(t-CO2/年)×法定耐用年数(年)
 補助率:補助対象経費に対して、それぞれ以下のとおりとします。
 中小事業者、公営事業者、準大手、大阪市高速電気軌道株式会社 2分の1以下
 注1:鉄軌道事業者一覧(国土交通省公表)に基づく分類。中小事業者は、JR・大手民鉄・公営事業者・準大手・大阪市高速電気軌道株式会社以外の鉄軌道事業者とする。
 注2:鉄軌道事業者以外が申請者となる場合、補助率は、「設備を使用する鉄軌道者」の補助率とする。
2.回生電力の有効活用に資する設備の整備を実施する事業
 補助対象経費の上限:補助対象経費の上限は以下の計算式の通りとします。
 補助対象経費の額≦100,000 円/t-CO2×CO2 削減量(t-CO2/年)×法定耐用年数(年)
 補助率:補助対象経費に対して、それぞれ以下のとおりとします。
 a.中小事業者 2分の1以下
 b.公営事業者、準大手、JR(本州3社以外)、大阪市高速電気軌道株式会社
  3分の1以下
 c.JR本州3社、大手民鉄 4分の1以下
 注1:鉄軌道事業者一覧(国土交通省公表)に基づく分類。中小事業者は、JR・大手民鉄・公営事業者・準大手・大阪市高速電気軌道株式会社以外の鉄軌道事業者とする。
注2:鉄軌道事業者以外が申請者となる場合、補助率は、「設備を使用する鉄軌道者」の補助率とする。

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