鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止総合支援事業のうち広域都道府県域計画に基づくコンソーシアム)

鳥獣による農林水産業等に係る被害については、鳥獣の生息分布域の拡大、農山漁村における過疎化や高齢化の進展による耕作放棄地の増加等に伴い、中山間地域等を中心に全国的に深刻化しています。また、鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19 年法律第 134 号)第 10 条の 2 では、国は、捕獲等鳥獣の有効利用を図るため、需要の開拓の取組等に対する必要な措置を講ずるものとされています。
本事業は、野生鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等(以下「ジビエ等」という。)のさらなる活用や需要拡大を図るため、捕獲から需要の開拓まで一体となった取組が必要であることから、協議会への支援に加え、都道府県域を超えた民間企業、都道府県、市町村等の関係者で構成されたコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)形式での取組を支援するものです。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 1500万円
公募期間 2022年3月31日(木)〜4月22日(金)
対象者 企業, その他, 団体
業種 漁業, その他, 製造業, 卸売・小売業, 運輸業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業の内容
本事業は、処理加工から流通までの関係者で構成される検討体制(コンソーシアム)を構成し、捕獲した野生鳥獣の利活用を推進する人材の育成及びジビエ等のさらなる活用や需要拡大に確実に結びつく以下の取組の中から必要な取組を実施できるものとします。
1 ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組(販売拡大支援)
(1)捕獲・運搬・集荷・処理加工の技術向上
捕獲技術や処理加工技術、衛生管理レベル等を向上させるため、研修会の開催や研修会への参加、先進地調査、マニュアルの作成・周知等を実施できるものとします。
(2)流通・消費者等との連携
流通産業、外食産業その他の産業、学校給食、消費者等への普及のため、展示会等への参加やジビエ料理に関するセミナー、処理加工施設見学会等の開催等を実施できるものとします。
(3)ジビエ商品の開発、意向調査
地域の特色を生かした新たなジビエ商品等の開発、ジビエに関する意向調査等を実施できるものとします。
(4)販路開拓
ジビエ商品の新たな販路を開拓するため、商談会、試食会等の開催又はこれらへの参加、各種広報活動等を実施できるものとします。
(5)衛生管理認証の取得
国産ジビエ認証等の衛生管理認証を取得することができるものとします。
2 ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組(搬入促進支援)
捕獲した鳥獣を食肉等に利用する施設への搬入を促進するため、次に掲げる事項を満たす場合に、解体機能を有する車両をリースにより導入できるものとします。
(1)導入する車両の能力・規模が、地域の捕獲頭数、受益面積の範囲等からみて適正であること。
(2)リース期間は、2年(年単位とし、1年未満は端数を切り捨てる。)以上で法定耐用年数以内とします。
3 処理加工施設の人材育成
処理加工施設における新たな担い手の育成・確保を推進するため、処理加工施設が新たに雇用契約をした従業員又はこれから雇用契約をする従業員に対し、自らの処理加工施設又は先進的な処理加工施設において、衛生的な処理や解体技術の実習、経営ノウハウの習得等を図る OJT 研修を実施できるものとします。
また、外部で行われる研修会への参加も実施できるものとします。
4 ICT の活用による情報管理の効率化
ICT の活用により捕獲から処理加工、在庫管理に至るまでの情報管理を効率化する取組を実施できるものとします。
5 放射性物質影響地域のジビエ利活用推進
原子力災害対策特別措置法(平成 11 年法律第 156 号)第 20 条第2項に基づく出荷制限が指示されている地域において、出荷制限の解除のために必要な検査を実施できるものとします。
6 処理加工施設の整備
被害を及ぼす鳥獣の捕獲個体を食肉等に利用する上で必要な施設(食肉等を原料とする加工製造のための設備を含む。)及び焼却するための施設(減容化のための施設を含む。)を整備するものとします。この場合、被害防止計画に定める地域において、農林水産業等に係る被害を及ぼす鳥獣の捕獲に関する計画と、その計画に即した捕獲活動を一体的に行うものとします。
応募者の資格等
1 応募者の資格
 本事業の応募者は次に掲げるコンソーシアムとします。
 (1)本公募要領の事業実施計画に基づき、複数の都道府県をまたいで事業を実施すること。
 (2)狩猟者団体、処理加工施設の運営者、地方公共団体及び民間事業者(食品・ペットフード・皮革等関連事業者、流通販売事業者)等から構成される組織若しくは団体であって、代表者の定めがあり、かつ、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有し、2に規定する組織及び運営についての規約があること。
2 コンソーシアムの要件
 コンソーシアムが満たすべき要件は、次に掲げるものとします。
 (1)コンソーシアムが実施する事業等に係る事務手続を適正かつ効率的に行うため、コンソーシアムとしての意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法及び責任者、財産の管理方法、内部監査の方法を明確にした組織の運営等に係る内容が記載された規約が定められていることとします。
 (2)(1)の規約その他の規程に定めるところにより、1つの手続について複数の者が関与する等、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みとなっており、かつ、その執行体制が整備されていることとします。
  (3)コンソーシアムは、処理加工施設の運営者、市町村及び民間事業者が参画することとします。また、令和5年度以降も引き続き、コンソーシアムとして活動することとします。
(4)第2の1の取組を実施することとし、併せて、2から6までの取組を実施できるものとします。

対象費用

補助率・補助額
交付金の交付限度額、補助率
1 事業内容2を除いた1から5の取組に係る交付金の交付限度額は総額で 10,000千円以内とし、補助率は定額とします。
 第2の2の取組に係る交付金の交付限度額は 15,000 千円以内とし、補助率は1/2以内とします。
 また、第2の2を除いた1から5の取組については、取組毎の交付限度額を以下(1)から(4)のとおりとします。
 (1)ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組(販売拡大支援)(第2の1)についてはコンソーシアムを構成する 1 市町村あたり 3,000 千円以内とし、衛生管理認証の新規取得(第2の1の(5))に要する経費は、1 施設当たり 350千円以内を限度額として定額交付できるものとします。
 (2)処理加工施設の人材育成(第2の3)については、コンソーシアムを構成する 1 施設当たり 1,920 千円(1 ヶ月の上限 160 千円)以内を限度額として定額交付できるものとします。
 (3)ICT の活用による情報管理の効率化(第2の4)については、コンソーシアムを構成する 1 市町村当たり 3,500 千円以内を限度額として定額交付できるものとします。
 (4)放射性物質影響地域のジビエ利活用推進(第2の5)については、コンソーシアムを構成する 1 市町村当たり 1,500 千円以内を限度額として定額交付できるものとします。
2 処理加工施設の整備(第2の6)に係る上限単価(消費税を除く)は、以下のとおりとし、交付率は鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月 31日付け3農振第 2333 号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)別表によるものとします。
 上限単価(万円/㎡)
 ・食肉利用等施設:24.8
 ・焼却施設:38.1
 注:交付対象となる食肉利用等施設、焼却施設の交付金の交付限度額は、上限単価の範囲内であって、必要最小限のものとします。
 また、施設整備においては、鳥獣被害防止総合対策交付金における費用対効果分析の実施について(平成 20 年 3 月 31 付け 19 生産第 9426 号生産局長通知)に基づき費用対効果分析を実施し、投資効果等を十分に検討するものとします。
 なお、申請のあった金額については、第7に基づく審査及び交付対象経費の精査により減額することがあります。
交付対象経費の範囲等
推進事業
(1)ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組(販売拡大支援)
・会場借料、会議用機械器具の借料
・原材料、薬品類及び事務用品、設備や物品、図書及び参考文献の購入等に要する経費
・書類等の印刷費及び製本費
・郵便料、電信電話料及び運搬費
・研修会の開催、研修会への参加、資料収集、各種調査、打合せ、商談等に要する経費
・専門的知識を提供する者への旅費・謝金
・衛生管理認証取得に要する経費
・日々雇用される雑役並びに事務及び技術補助員に対する賃金(地方公共団体に勤務する者については、報酬・給料・職員手当等)
・本事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等を他の者に委託するために要する経費
・役務費(それだけでは事業の成果としては成り立たない分析、試験等を行う経費)
・手数料、印紙代
・成果発表に必要な経費
・情報提供や普及啓発に必要な経費
(2)ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組(搬入促進支援)
・車両のリース料
(3)処理加工施設の人材育成
・専門的知識・技術を提供する者への謝金・旅費
・研修会への参加に要する経費
・研修教材費
・事務用品
(4)ICT の活用による情報管理の効率化
・ICT システムの導入費
・事務用品
(5)放射性物質影響地域のジビエ利活用推進
・放射性物質検査費用
・郵便料、電信電話料及び運搬費
・消耗品(サンプリングに係るもの)

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