砂糖の新規需要拡大対策事業

令和4年度から加工食品の原料原産地表示が義務化される中、ポストコロナを見据えた加工食品の原材料における国産回帰の動きが見られることから、これを後押しするため、加工食品の製造過程における中間財としての砂糖の調製品等について、中間製品製造メーカー等による価格以外の訴求ポイントの開発力、企画提案力等を強化し、最終製品メーカー等の国産中間財への切替えを促すこと等により、国内で生産された砂糖需要の拡大を図ります。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 2000万円
公募期間 2022年3月31日(木)〜4月28日(木)
対象者 企業, その他, 団体
業種 その他, 製造業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
公募対象事業
本公募の対象とする事業は、持続的畑作生産体系確立緊急対策事業のうち砂糖の新規需要拡大対策事業とします。
応募団体の要件
 本事業に応募することができる団体は、次に定める基準を満たす砂糖製造事業者・関連団体を含む2者以上の関係者(実需者団体、食品製造事業者、機械メーカー等)で構成するコンソーシアムとします。
 1 コンソーシアムの運営を行うための事務局を設置しており、かつ、代表者、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にしたコンソーシアムの運営等に係る規約(以下「コンソーシアム規約」という。)を定めており、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること。ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。
 2 コンソーシアム規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
 3 コンソーシアム規約において、年度ごとの事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること。
 4 構成員である法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象費用

補助率・補助額
1 加糖調製品に係るニーズ調査
 新たな加糖調製品の国内市場のニーズを把握するために必要な文献調査、ネット調査、消費者や菓子企業等へのマーケティング調査等に係る経費等(一部の食品製造事業者等における商品のPRを目的としたものは対象としない)。
 補助金額:上限額は、5,000千円以内
 補助率:定額
 補助対象経費の範囲:人件費、謝金、賃金、旅費、需用費、役務費、雑役務費、委託費(調査経費)等
2 国産の加糖調製品の開発
 砂糖と主原料を混合した国産の加糖調製品の開発及びそれに必要となる原材料、機器の借上げ、コンサルタント等並びに開発した加糖調製品の成分分析等に係る経費等。
 補助金額:上限額は、20,000千円以内
 補助率:1/2以内
 補助対象経費の範囲:人件費、謝金、賃金、旅費、需用費、 役務費、雑役務費、使 用料及び賃借料 (食品製造機械、分 析 機器等の借上費等)、委託費(コンサルタント経費等)等
3 販路拡大のためのマッチング
・PR
 国産の加糖調製品又は当該調製品を活用した新たな製品の販路拡大に必要な見本市・展示会
・商談会等開催や、開発した製品の広告宣伝費、表示の変更に係る経費、PR・プロモーション資材作成等に係る経費等(販路拡大のためのマッチング・PRに当たっては、必ず国内製造の砂糖を使用していることをその要素に加えること)。
 補助金額:上限額は、10,000千円以内
 補助率:1/2以内
 補助対象経費の範囲:人件費、謝金、賃金、旅費、使用料及び賃借料(会場借料等)、需用費、広報費(広告費、ポスタ ー、パンフレット、映 像等の作成経費 等)、役務費、雑役務費、委託費等
※事業実施主体は、1~3の事業のうち1つ以上実施するものとする
補助対象経費の範囲
本事業の対象となる経費は、公募要領別表1の第4欄及び別表2に掲げる本事業に直接必要な経費であって本事業の対象として明確に区分できるものとします。
応募に当たっては、本事業期間中における所要額を算出していただきますが、実際に交付される補助金の額は、申請書類に記載された事業実施計画等の審査の結果に基づき決定されることとなりますので、必ずしも所要額とは一致しません。
また、所要額に補助事業に要する人件費(補助事業に直接従事する者の直接作業時間に対する給料その他手当)を計上する場合には、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第960号大臣官房経理課長通知)に基づき、算定してください。
なお、所要額については、千円単位で計上することとします。

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