サツマイモ基腐病対策事業

かんしょの生産に重大な被害を及ぼすことが懸念されるサツマイモ基腐病の防除のために必要な取組に対して支援を行います。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額
公募期間 2022年3月31日(木)〜4月27日(水)
対象者 その他, 団体, 企業
業種 その他, 製造業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募要件
1 本事業の公募に応募できる者は、事業実施地区が宮崎県又は鹿児島県にあって、かつ令和3年産においてサツマイモ基腐病の被害が発生している地域にあり、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとする。
(1)生産者の組織する団体((2)を除く。)
(2)農業協同組合連合連合会
(3)農業協同組合
(4)協議会(かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
(5)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(6)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(7)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
(8)かんしょでん粉製造事業者
(9)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体
(10)かんしょ加工品製造事業者
2 本事業の事業実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。
3 1の(1)及び(9)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがある団体とする。
4 1の(4)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、農業協同組合、地方公共団体等のかんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがあるものとする。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象費用

補助率・補助額
事業の内容、補助対象経費、補助率等
 本事業は、令和3年産でサツマイモ基腐病の被害が発生している地域において、次期作対策に必要な以下の取組について補助するものであり、事業実施主体は地域の状況等を踏まえ、必要な取組を以下の取組から選択して実施できるものとする。
1 交換耕作体系確立のための体制整備
(1)地域で交換耕作を進めるために必要な以下に掲げる経費のうち公募要領別表に掲げる経費を補助する。
 ア 農業者に対する交換耕作意向調査に係る経費
 イ 地域における話合いを行うための会合の開催に係る経費
 ウ 交換耕作の展示ほの設置等農業者の研修会の開催に係る経費
 エ 先進地の取組調査に係る経費
 オ 交換耕作計画の作成に係る経費
(2)補助率は、10 / 10 以内とする。
2 サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
(1)サツマイモ基腐病の被害軽減が期待される防除対策の実証に必要な以下に掲げる経費のうち公募要領別表に掲げる経費を補助する。
 ア 実証計画の作成、進捗状況及び成果の把握等について検討するための会議開催に係る経費
 イ 産地段階での生産規模・作業体系等を想定した防除技術の確立のための実証に係る経費
 ウ 成果報告会やマニュアルの作成等実証成果の普及に係る経費
(2)補助率は、10 / 10 以内とする。
助成
 1 補助対象経費は事業の実施に直接必要な経費であって、本取組の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとする。また、その経理に当たっては、他の事業等の会計と区分して経理を行うものとする。なお、本事業は、次期作に向けた調整作業等に時間を要し、かつ緊急性が高いことから、令和3年産の収穫作業が行われた日以降の取組についても支援の対象にできるものとする。
 2 事業実施主体は、事業が適正に行われたことが確認できる資料(伝票、領収書、写真等)を保管するものとし、九州農政局長は、必要に応じて、事業実施主体に当該資料を求めることができるものとする。
 3 次に掲げる経費は、補助対象外とする。
 (1)事業実施主体が他の助成により実施中の取組又は既に完了している取組に係る経費。
 (2)公的試験研究機関が作付けしているかんしょを対象とする取組に係る経費。
 (3)収入の単なる補てんに当たる取組に係る経費。
 (4)自家労賃の補てんに当たる取組に係る経費。
 (5)不動産、船舶、飛行機、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具等財産を取得する取組に係る経費。ただし九州農政局長が特に必要と認めたものについては、本事業の補助対象とすることができる。
 (6)事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費。
 (7)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計に補助率を乗じて得た金額)
 4 補助金の返還
 九州農政局長は、事業実施主体が九州農政局長に提出した事業実施計画書等の書類に虚偽の記述があった場合、これに正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認められる場合は、補助金の一部若しくは全部を減額し、又は既に交付された助成金の一部若しくは全部について、返還を求めることができるものとする。

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