砂糖製造業等生産性向上整備事業(分みつ糖工場生産性向上整備事業、国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業、かんしょ重要病害虫対策整備事業)

国内の分みつ糖工場の働き方改革に対応した集中管理による省力化等の施設整備、国内産いもでん粉工場衛生管理の高度化等に必要な施設整備を支援します。また、サツマイモ基腐病対策のため、健全な苗及び種いも供給に必要な施設整備を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額
公募期間 2022年3月31日(木)〜4月27日(水)
対象者 企業, その他, 団体
業種 その他, 農業・林業, 製造業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業の内容等
1 分みつ糖工場生産性向上整備事業
2 国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業
3 かんしょ重要病害虫対策整備事業
応募要件
1 分みつ糖工場生産性向上整備事業
 1 本事業に応募できる者は次に掲げる者とする。
 (1)分みつ糖製造事業者
 (2)生産者の組織する団体
 (3)市町村
 2 1の(1)及び(2)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規定があること。
 3 事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
 4 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
2 国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業
 本事業に応募できる者は国内産いもでん粉製造事業者及び国内産いもでん粉製造事業者の組織する団体又は、国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合及び民間企業であって、かつ、次に掲げる基準を満たすものとする。
 1 代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規定があること。
 2 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
3 かんしょ重要病害虫対策整備事業
 1 本事業の公募に応募できる者は、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとする。
 (1)生産者の組織する団体
 (2)農業協同組合連合会
 (3)農業協同組合
 (4)かんしょでん粉製造事業者
 (5)協議会(でん粉原料用かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
 (6)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体
 (7)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10 第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
 (8)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
 (9)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第65 号)第 23 条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
 (10)かんしょ加工品製造事業者
 2 本事業の事業実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。
 3 1の(1)及び(6)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがある団体とする。
 4 1の(5)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、農業協同組合、地方公共団体等のかんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者、組織及び運営について規約の定めがあるものとする。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象費用

補助率・補助額
1 分みつ糖工場生産性向上整備事業
補助率
本事業の補助率は6/10 以内とする。
補助対象経費
(1)補助対象経費は、国内の分みつ糖の製造に係る機器及び設備のうち、省力化・効率化に資する既存施設の改良及び季節工用宿舎等の導入に要する経費とする。
なお、分みつ糖製造に係る機器及び設備とは、受入、洗浄、製造、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制御、配管、給水、ボイラー、換気・空調、分析等に係る設備、その他国内産糖製造に必要な設備並びにそれらを覆うために必要な建築物及び制御室(機械設備を集中的に管理運営するために必要な建築物)のことをいう。
(2)補助対象事業費は、本事業の実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとし、施設等の整備の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければならないものとする。
また、補助対象経費の積算等については、「補助事業等の厳正かつ効率的な実施について(平成 19 年9月 21 日付け 19 経第 947 号農林水産省大臣官房長通知、以下同じ。)」及び「過大積算等の不当事態の防止について(昭和 56 年5月 19 日付け第 897 号農林水産省大臣官房通知。以下同じ。)」によるものとする。
(3)補助の対象となる施設等は原則として、新品又は新築によるものとし、耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該対策実施地区の実情に照らし適当な場合には、増築又は併設、合体施行又は直営施行、古品又は古材の利用等を推進するものとする。
なお、この場合の古品及び古材については、新資材との一体的な施行及び利用管理を行ううえでの不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。
2 国内産いもでん粉工場生産性向上整備事業
補助率
本事業の補助率は1/2以内とする。
補助対象経費
(1)補助対象経費は、以下の国内産いもでん粉の製造等に係る設備のうち、労働生産性の向上、衛生管理の高度化及び輸出の拡大等に向けた施設の新設や既存施設の改修等のために必要な経費とする。
ア 製造施設
受入、洗浄、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力制御、給水、ボイラー、換気・空調・集塵等に係る設備及び機器
イ 排水処理等施設
沈砂池、嫌気池、曝気池、貯留池等の設備及び機器
ウ 上屋等
製造施設等を覆うために必要な建築物
(2)補助対象事業費は、本事業の実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとし、施設等の整備の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければならないものとする。
また、事業費の積算等については、「補助事業等の厳正かつ効率的な実施について」及び「過大積算等の不当事態の防止について」によるものとする。
(3)補助の対象となる施設等は原則として、新品又は新築によるものとし、耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該対策実施地区の実情に照らし適当な場合には、増築又は併設、合体施行又は直営施行、古品又は古材の利用等を推進するものとする。
なお、この場合の古品及び古材については、新資材との一体的な施行及び利用管理を行う上での不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。
3 かんしょ重要病害虫対策整備事業
補助率
本事業の補助率は1/2以内とする。
補助対象経費
(1)補助対象経費は、以下の苗及び種いもの供給等に係る設備のうち、重要病害虫の対策に向けた施設の新設や既存施設の改修等のために必要な経費を助成とする。
ア 種子種苗生産供給施設
組織培養(ウイルスフリー苗を含む。)、苗・種いも生産、種いも保管・貯蔵等に係る設備及び機器
イ 病害虫まん延防止施設
種いも消毒等に係る設備及び機器
(2)補助対象事業費は、本事業の実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとし、施設等の整備の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければならないものとする。
また、事業費の積算等については、「補助事業等の厳正かつ効率的な実施について」及び「過大積算等の不当事態の防止について」によるものとする。
(3)補助の対象となる施設等は原則として、新品又は新築によるものとし、耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、当該対策実施地区の実情に照らし適当な場合には、増築又は併設、合体施行又は直営施行、古品又は古材の利用等を推進するものとする。
なお、この場合の古品及び古材については、新資材との一体的な施行及び利用管理を行う上での不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。

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