砂糖製造業等生産性向上支援事業(分みつ糖工場生産性向上支援事業、国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業)

国内の分みつ糖工場について、政府一体となって進める働き方改革に対応した長時間労働の確実な是正等を支援します。また、国内産いもでん粉工場について、人手不足の解消や省力化等を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額
公募期間 2022年3月31日(木)〜4月27日(水)
対象者 企業, その他, 団体
業種 製造業, その他
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業の内容
1 分みつ糖工場生産性向上支援事業
 1.働き方改革の達成支援
  ア 検討会の開催
  イ 先進企業・産地等現地調査の実施
  ウ 労働効率向上計画の作成とその試行
  エ 人材募集の実施
  オ マニュアルの作成等
2.原料糖輸送の効率化支援
  ア 検討会の開催
  イ 現地調査の実施
  ウ 原料糖輸送効率化計画の作成とその試行
  エ 原料糖輸送効率化マニュアルの作成
2 国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業
(1)省力化・効率化機器の導入
(2)労働効率向上調査等の実施
応募要件
1 分みつ糖工場生産性向上支援事業
 1 本事業に応募できる者は次に掲げる者とする。
 本事業に応募できる者は次に掲げる者とする。
 (1)分みつ糖製造業者の組織する団体
 (2)分みつ糖製造事業者
 (3)協議会
 2 本事業の事業実施主体となる者は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。
 3 1の(1)及び(2)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、代表者、組織及び運営の規定の定めがあるものとする。
 4 1の(3)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、製糖企業、精製糖企業のほか農業協同組合、地方公共団体等のさとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者、組織及び運営の規定の定めがあるものとする。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
 6 事業実施地区が、指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和 40 年法律第 109 号)第 19 条第1項の指定地域をいう。)の区域内にあること。
2.原料糖輸送の効率化支援
 本事業に応募できる者は国内産いもでん粉製造事業者及び国内産いもでん粉製造事業者の組織する団体又は、国内産いもでん粉製造事業者への貸付けを目的として事業を実施する農業協同組合連合会、農業協同組合及び民間企業であって、次に掲げる基準を満たすものとする。
 1 事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
 2 代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規定があること。
 3 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象費用

補助率・補助額
1 分みつ糖工場生産性向上支援事業
補助対象経費
補助対象経費は、事業実施主体が本事業の実施に直接要する経費としてWEBサイト別添に掲げるものであって本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとする。また、その経理に当たっては、別添の費目ごとに整理するとともに他の事業等の会計と区分して経理を行うこととする。
なお、資材・機材の共同購入については、購入伝票の確認をもって事業を実施したものとみなすこととする。
2 次の取組は、本事業の対象としない。
(1)他の助成により実施中又は実施予定となっている取組
(2)砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第 19 条第1項の規定に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等収入の単なる補てんに当たる取組
(3)不動産、船舶、飛行機又は1件当たりの取得価格が 50 万円以上の機械及び器具等財産を取得する取組
2 国内産いもでん粉工場生産性向上支援事業
補助対象経費
補助対象経費は、事業実施主体が本事業の実施に直接要する経費として別添に掲げるものであって本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとする。また、その経理に当たっては、別添の費目ごとに整理するとともに他の事業等の会計と区分して経理を行うこととする。
なお、資材・機材の共同購入については、購入伝票の確認をもって事業を実施したものとみなすこととする。
2 次の取組は、本事業の対象としない。
(1)他の助成により実施中又は実施予定となっている取組
(2)砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第 19 条第1項の規定に基づく甘味資源作物交付金への上乗せ等収入の単なる補てんに当たる取組
(3)不動産、船舶、飛行機又は1件当たりの取得価格が 50 万円以上の機械及び器具等財産を取得する取組

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