東松島市「心の復興」事業補助金

本市では、東日本大震災に伴う災害公営住宅等への移転などにより、被災された方を取り巻く生活環境が変化する中で、被災された方が安定的な日常生活を営むことができるように、被災された方の円滑な住宅・生活再建の支援、心身のケア、生きがいづくりによる「心の復興」や、コミュニティ形成の促進等の各地域の復興の進展に伴う課題に対応した支援活動等を実施する団体等に対し、東松島市「心の復興」事業補助金を交付します。

基本情報

実施機関 宮城県東松島市
上限金額 100万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜22日(金)
対象者 企業, 団体
業種 その他
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県東松島市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象事業
⑴ 被災された方自身が主体的に参画し、活動する機会の創出を図る事業
⑵ 被災された方の生きがいづくりの効果が期待される事業
⑶ 年間を通じて被災された方が参加できる活動を行う事業
⑷ 震災の記憶の風化防止及び地域活性化の波及効果が期待される事業
補助対象者
交付申請時に、次の要件を満たす団体とします。
⑴ NPO等(任意団体含む)又は企業(法人格を有する組織であるものに限る。)であること。(任意団体には、地域まちづくり協議会や地区自治会等の地縁組織を含みます。)
⑵ 活動を適確に遂行する意欲、能力等を有していること。
⑶ 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
⑷ 継続的に活動を行う団体であること。
⑸ 定款、規約若しくはそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書並びに予算及び決算書が整備されていること又は補助事業の取組期間中にこれらが整備される予定であること。
⑹ 市税等の滞納がないこと。
⑺ 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑻ 暴力団(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
⑼ 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)が、団体の構成員になっていないこと。
⑽ 暴力団及び暴力団員等(暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有しないこと。

対象費用

補助率・補助額
補助金額
 上限100万円とし、予算の範囲内で所要額を交付します。
補助率
 補助対象内経費に対し、10/10(100%)です。
 ※事前相談の上、減額補助となることもあります。

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